条文目次 このページを閉じる


○石狩市自然保護条例
昭和48年7月30日条例第20号
石狩市自然保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 基本方針の策定(第5条・第6条)
第3章 保護地区等の指定(第7条―第11条)
第4章 財政上の措置(第12条)
第5章 罰則(第13条・第14条)
第6章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然が人間の生活環境にとってかけがえのないものであるところであることから、石狩市における自然の保全を図るため、市と市民が一体となって健康で明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、国及び北海道と相互に協力して自然の保護に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は国、北海道及び市が実施する自然の保護に関する施策に協力するとともに自ら進んで自然の保護に努めなければならない。
(定義)
第4条 この条例において「環境緑地保護地区」とは、市の市街地及びその周辺地のうち、環境緑地として維持し、又は造成することが必要な地区であって、市長が指定するものをいう。
2 この条例において「自然景観保護地区」とは、森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち、良好な自然景観地として保護することが必要な地区であって、市長が指定するものをいう。
3 この条例において「学術自然保護地区」とは、動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱物の所在地のうち、学術上価値のあるものとして保護することが必要な地区であって、市長が指定するものをいう。
4 この条例において「記念保護樹木」とは、由緒、由来のある樹木及び住民に親まれている樹木のうち、郷土の記念樹木として保護することが必要なものであって、市長が指定するものをいう。
第2章 基本方針の策定
(自然保護に関する基本方針の策定)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、石狩市環境基本条例(平成12年条例第49号)第36条第1項に規定する石狩市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、自然保護計画を定めるものとする。
2 前項の自然保護計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 自然保護に関する基本方針
(2) 自然保護を進めるため必要な施策
(3) 自然保護に必要な資金計画
(4) その他自然保護に必要な事項
(自然保護思想の普及高揚)
第6条 市長は、自然保護思想の普及高揚を図るとともに、市民の行う自然保護活動に対し、必要と認めるときは、助言又は援助することができる。
第3章 保護地区等の指定
(保護地区等の指定)
第7条 市長は、環境緑地保護地区、自然景観保護地区、学術自然保護地区及び記念保護樹木(以下「保護地区等」という。)を指定するときは、審議会の意見を聴き、保護地区等の指定をすることができる。ただし、国又は地方公共団体の所有管理に係るもの、営業用のもの又は他の法令等で既に樹木の伐採についてなんらかの規制措置が講じられているものを除く。
2 市長は、保護地区等を指定する場合は、規則で定めるところにより告示しなければならない。
3 保護地区等の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
(指定の解除)
第8条 市長は、保護地区等についてその指定の理由が消滅したときは、その部分につき保護地区等の指定を解除するものとする。
(標識の設置)
第9条 市長は、保護地区等を指定したときは、当該保護地区等内に当該保護地区等である旨を表示した標識を設けるものとする。
2 何人も前項の規定により設けられた標識を市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
3 市は、第1項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償する。
(行為の届出)
第10条 保護地区等において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。保護地区等が指定された際、既に当該行為に着手していた者が引き続き当該行為をしようとするときも、同様とする。
(1) 立木の伐採
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 土石類の採取
(4) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
(7) 動植物の生態に影響を及ぼすおそれのある動植物の移入
2 市長は、前項の届出があった場合において、当該保護地区等の指定の目的を達成するため必要があるときは、届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
(自然保護協力団体に対する助言及び援助)
第11条 市長は、第1条の事業を行うことを主たる目的として組織された市民の団体に対し必要と認めるときは、助言又は援助することができる。
第4章 財政上の措置
(特別会計)
第12条 市長は、第1条の目的に添う寄附行為があったときは、物品については所定の台帳に登録して保全の処置を執り、金銭については特別会計を設け、寄附の目的に添った運営をしなければならない。
第5章 罰則
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
第6章 雑則
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月24日条例第13号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第3章及び次項から附則第4項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる