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○石狩市公害防止条例
昭和48年3月24日条例第4号
石狩市公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公害の防止に関する施策(第8条―第14条)
第3章 公害の防止に関する規制
第1節 特定施設に関する規制(第15条―第27条)
第2節 土壌の汚染及び地盤沈下の防止(第28条・第29条)
第3節 拡声機の使用に関する規制(第30条―第32条)
第4節 自動車等の管理義務に関する規制等(第33条―第38条)
第4章 削除
第5章 雑則(第45条―第47条)
第6章 罰則(第48条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、人間尊重、生活優先の精神を基調として、公害防止に関する市の施策の基本を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって市民の健康を確保するとともに、安全かつ快適な生活環境を保全して、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康が損なわれ、又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産及び人の生活に密接な関係のある動・植物、その生育環境その他の自然環境を含むものとする。
3 この条例において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
4 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
5 この条例において「特定施設」とは、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設及び悪臭発生施設をいう。
6 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場、事業場又は作業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
7 この条例において「粉じん発生施設」とは、工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
8 この条例において「汚水等排出施設」とは、工場等に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設であって規則で定めるものをいう。
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
9 この条例において「騒音発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
10 この条例において「振動発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
11 この条例において「悪臭発生施設」とは、工場等に設置される施設のうち、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快な臭いの原因となり、著しく生活環境を損なうおそれのある物質を排出する施設であって規則で定めるものをいう。
12 この条例において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場等の設置者が遵守すべき基準をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、国、北海道又は市が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、公害の防止に関する法令等に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、国及び北海道の行う施策にあわせ、本市の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市長は、広域的な公害の防止を図るため、必要に応じ、隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるように努めなければならない。
(公害防止推進計画の作成及び実施)
第5条 市長は、公害防止推進計画を作成し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。
2 公害防止推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の目標
(2) 土地の利用に関すること。
(3) 公害の防止に関する施設の整備に関すること。
(4) 公害の監視、測定等の体制の整備に関すること。
(5) 公害の防止のために必要な規制の措置に関すること。
(6) その他公害の防止のために必要な措置に関すること。
(市民の責務)
第6条 市民は、公害を発生することのないよう努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
第7条 削除
第2章 公害の防止に関する施策
(規制の措置)
第8条 市長は、公害を防止するため、大気の汚染又は水質の汚濁の原因となる物質の排出等に関する規制その他公害の防止について必要な規制の措置を講じなければならない。
(地域開発等における公害防止の措置)
第9条 市長は、地域の開発に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について十分な配慮をしなければならない。
(調査、研究、監視、測定等の体制の整備)
第10条 市長は、公害の防止のための必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めなければならない。
(知識の普及等)
第11条 市長は、公害に係る知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。
(公害に係る苦情の処理)
第12条 市長は、公害に係る苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するよう努めなければならない。
(資金あっせん等)
第13条 市長は、中小企業者等が行う公害防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金のあっせん又は技術的な助言その他の援助に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第14条 市長は、公害防止に係る施策と相まって、公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めなければならない。
第3章 公害の防止に関する規制
第1節 特定施設に関する規制
(規制基準の設定)
第15条 規制基準は、次の各号に掲げる区分に従い、規則で定める。
(1) ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設又は悪臭発生施設を設置する工場等から発生し、又は排出するばい煙、汚水等、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)の量、濃度又は大きさに関する許容限度(以下「排出基準」という。)
(2) 粉じん発生施設に係る構造並びに使用及び管理に関する基準(以下「構造等の基準」という。)
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ、石狩市環境基本条例(平成12年条例第49号)第36条第1項に規定する石狩市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第16条 特定施設を設置する工場等の設置者は、規制基準を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該施設が特定施設となった日から1年間(当該施設が規則で定めるものである場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。
(特定施設の設置等の届出)
第17条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及び数
(4) 特定施設の構造及びその使用の方法
(5) ばい煙等の処理及び防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(特定施設の届出に係る経過措置)
第18条 一の施設が特定施設となった際、工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第19条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第20条 市長は、第17条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設から発生し、又は排出されるばい煙等が当該特定施設又は工場等に係る排出基準に適合しないと認めるとき又はその届出に係る特定施設が構造等の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特定施設の設置等の完成届)
第21条 第17条又は第19条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定施設の設置又は変更の工事が完成した場合は、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(特定施設の実施の制限)
第22条 第17条又は第19条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理及び防止の方法を変更してはならない。
2 市長は、第17条又は第19条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(特定施設の氏名の変更等の届出)
第23条 第17条又は第18条の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第24条 第17条又は第18条の規定による届出をした者からその届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第17条又は第18条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第17条又は第18条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第25条 市長は、特定施設(粉じん発生施設を除く。以下本項において同じ。)を設置している者が、当該特定施設又は工場等に係る排出基準に適合しないばい煙等を発生し、若しくは排出し、又は排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理及び防止の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 第16条第2項の規定は、第1項の規定による命令について準用する。
(粉じん発生施設に係る基準適合命令等)
第26条 市長は、粉じん発生施設を設置している者が構造等の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について当該構造等の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(事故時の措置)
第27条 工場等の設置者は、故障、破損その他の事故により当該工場等から著しいばい煙、汚水等又は悪臭を発生させ、又は発生させるおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに市長に通知し、かつ、その事故の復旧に努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康若しくは生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 土壌の汚染及び地盤沈下の防止
(土壌の汚染の防止)
第28条 ばい煙、粉じん又は汚水等であって、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場等から排出し、又は飛散させる者は、当該工場等から排出し、又は飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。
(地盤の沈下の防止)
第29条 工場等において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するよう努めなければならない。
第3節 拡声機の使用に関する規制
(拡声機の使用の制限)
第30条 何人も、病院、学校その他特に静穏を保つ必要のある施設の周辺であって、規則で定める区域においては、規則で定める拡声機を使用する放送を行ってはならない。
2 何人も、商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。
3 前2項に規定するもののほか、何人も、拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(基準適合命令)
第31条 市長は、拡声機を使用している者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、前条の規定に従うべきことを命ずることができる。
(適用除外)
第32条 第30条の規定は、規則で定める拡声機を使用する放送については適用しない。
第4節 自動車等の管理義務に関する規制等
(自動車の管理義務)
第33条 自動車を使用し、又は所有する者は、大気の汚染及び騒音の防止を図るため、必要な整備を行い、及び適正な運転をするように努めなければならない。
(野外における焼却行為の制限)
第34条 何人も、みだりにばい煙又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を野外で多量に焼却してはならない。
(深夜の静穏保持)
第35条 何人も、規則で定める地区においては、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。
(畜舎の管理義務等)
第36条 畜舎を設置する者は、畜舎及びその附帯施設を整備し、汚物、汚水の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させてはならない。
2 市長は、畜産を目的とする畜舎について、公害を防止するために必要な範囲で、整備の基準及びその設置を制限する区域を、規則により定めることができる。
(有毒物投棄の禁止)
第37条 何人も、河川、海域、湖沼その他の公共の水域に有毒な物質を投棄してはならない。
(措置の勧告)
第38条 市長は、第28条、第29条又は第33条から前条までの規定に違反する行為により住民の生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第4章 削除
第39条から第44条まで 削除
第5章 雑則
(報告及び検査)
第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等の設置者又は拡声機を使用する者に対し、必要な事項の報告を求め、又は職員に工場等その他の場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(規制の定めのない公害に関する措置)
第46条 市長は、事業活動その他の人の活動に伴い、他の法令又はこの条例で規制の定めのない公害により、住民の健康若しくは生活環境に被害を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、当該事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(委任)
第47条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第20条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 第22条第1項の規定に違反した者
(4) 第25条第1項の規定による命令に違反した者
(5) 第26条の規定による命令に違反した者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第31条の規定による命令に違反した者
(4) 第45条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。(昭和48年規則第3号により、同年9月23日から施行)
附 則(昭和54年12月24日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和55年規則第1号により、同年3月1日から施行)
附 則(平成4年6月24日条例第12号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第3章及び次項から附則第4項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。



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