条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和8年4月1日から施行



○石狩市下水道設置条例
昭和48年3月24日条例第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市下水道設置条例
題名改正〔平成19年条例46号〕
(設置)
第1条 本市は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項の規定により、次の下水道を設置する。
(1) 石狩市公共下水道
(2) 石狩市特定環境保全公共下水道
一部改正〔平成19年条例46号〕
(排水区域及び処理区域)
第2条 下水道の排水区域及び処理区域は、次の各号のとおりとする。
(1) 石狩市公共下水道 石狩市における都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域の一部
(2) 石狩市特定環境保全公共下水道 石狩市緑ケ原並びに厚田区のうち虹が原、厚田、別狩及び望来の一部
一部改正〔平成17年条例45号・128号・19年46号・令和元年21号〕
(計画人口及び処理能力)
第3条 下水道の計画人口及び処理能力は、次の各号のとおりとする。
(1) 石狩市公共下水道
ア 計画人口 44,700人
イ 1日最大処理能力 14,738立方メートル
(2) 石狩市特定環境保全公共下水道
ア 計画人口 1,230人
イ 1日最大処理能力 492立方メートル
一部改正〔平成17年条例45号・19年46号・25年17号・29年15号・令和3年22号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和48年4月1日から適用する。
3 厚田村の編入の日前に、厚田村公共下水道設置条例(平成12年厚田村条例第35号)の規定によりされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
追加〔平成17年条例45号〕
附 則(昭和51年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(平成元年9月8日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第45号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第128号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(石狩市下水道条例の一部改正)
2 石狩市下水道条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和3年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる