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○石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和48年3月24日条例第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)とする。
一部改正〔平成17年条例129号・25年4号・令和元年20号・5年13号〕
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
一部改正〔令和7年条例5号〕
(地域手当)
第4条の2 市長が指定する勤務地に勤務する職員には、地域手当を支給する。
一部改正〔平成17年条例129号・25年4号〕
(住居手当)
第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの
一部改正〔平成26年条例8号・令和5年2号・7年5号〕
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第6条の2 勤務署を異にする異動又は在勤する勤務署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務署の移転の直後に在勤する勤務署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
追加〔平成25年条例4号〕、一部改正〔令和5年条例2号・7年5号〕
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当)
第7条の2 職員が勤務署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務署又はその移転した勤務署が生活の著しく不便な地に所在する勤務署として市長が定めるもの(以下「特地勤務署」という。)に該当するときは、当該職員には、市長が定めるところにより、当該異動又は勤務署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務署の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、特地勤務手当を支給する。
2 新たに特地勤務署に該当することとなった勤務署に在勤する職員でその特地勤務署に該当することとなった日前3年以内に当該勤務署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当を支給する。
追加〔平成25年条例4号〕
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員には、管理職手当を支給する。
一部改正〔令和7年条例5号〕
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務について宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、前条、第11条第2項及び第12条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第10条の2 第8条に規定する職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は市長が別に定める休日(以下「休日」という。)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
一部改正〔令和7年条例5号〕
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務手当を支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの日の属する月の前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。
一部改正〔令和5年条例2号〕
(寒冷地手当)
第15条 市長が指定する勤務地に勤務する職員には、寒冷地手当を支給する。
一部改正〔平成25年条例4号〕
(災害派遣手当等)
第16条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)の規定による災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、本市に派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに支給する。
全部改正〔平成25年条例4号〕、一部改正〔平成25年条例4号・令和5年13号〕
(給与の減額)
第17条 職員が傷病(公務によるものを除く。)その他の理由のため、勤務しないときは、市長が定めるところにより、その給与を減額する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。
一部改正〔令和元年条例20号〕
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成24年条例2号〕
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成27年条例15号〕
(特定の職員についての適用除外)
第23条 第9条、第11条及び第12条の規定は、管理職員には適用しない。
2 第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものには適用しない。
3 第4条、第5条、第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。
4 第4条、第5条、第6条の2、第8条、第10条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には適用しない。
一部改正〔平成24年条例2号・25年4号・27年15号・令和元年20号・5年2号・7年5号〕
(委任)
第24条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例2号・27年15号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例公布の日までに従前の規定により支給された給与は、この条例により支給された給与とみなす。
附 則(昭和49年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月7日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日条例第24号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月19日条例第11号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石狩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第34号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第129号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規程への委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規程で定める。
附 則(平成27年3月30日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
改正
令和7年3月18日条例第1号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第18項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定は、適用しない。
一部改正〔令和7年条例1号〕
附 則(令和5年7月5日条例第13号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和10年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、
「(4) 重度心身障害者
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



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