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○石狩市水道事業給水条例
昭和48年3月24日条例第1号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置工事(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第23条)
第3章の2 貯水槽水道(第23条の2・第23条の3)
第4章 料金等(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石狩市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 市の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置の新設等 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設等に関する工事をいう。
(4) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定による市長の指定を受けた者をいう。
一部改正〔令和6年条例18号〕
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1の世帯又は箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2以上の世帯又は箇所で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置工事
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設等をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市において負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第6条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が設計し、施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「他の指定給水装置工事事業者」という。)が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者、他の水道事業者又は他の指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者等」という。)が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事しゅん工検査を受けなければならない。
3 第4条の規定により申込みを行う者(以下「申込者」という。)は、市長が求めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書を提出しなければならない。
一部改正〔令和7年条例20号〕
(給水装置の位置)
第7条 給水装置の位置は、申込者が定める。ただし、その位置が設計上又は管理上不適当と認めたときは、市長は、これを変更することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者等に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔令和7年条例20号〕
(工事費の算出方法)
第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 道路復旧費
(4) 運搬費
(5) 諸経費
(6) その他必要とする費用
2 前項の工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成25年条例42号・31年12号〕
(工事費の予納)
第9条 市長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の概算額を市長が指定する期限までに予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 申込者が前項の期限までに予納しない場合は、工事の申込みを取り消したものとみなす。
3 第1項の概算額は、工事しゅん工後又は申込者が工事完了前に申込みを取りやめたときは精算をして、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。
(給水装置の所有権の保留)
第10条 給水装置の所有権は、その工事費の精算不足金を納入するまでは、市において保留し、その保管の責任は申込者が負うものとする。
2 申込者が工事費の精算不足金を納入する前に、給水装置の撤去を求めようとするとき、又は給水装置をき損し、若しくは亡失したときは、未納金を即納しなければならない。
第11条 削除
(給水装置の変更等の工事)
第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定する場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市長が指定する型式の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、給水装置所有者が設置しなければならない。ただし、市長が必要と認めるものに限り市が設置することができる。
3 前項本文の規定により設置されたメーター(口径25ミリメートル以下のものに限る。)について、更新時以降は、市がこれを設置する。
4 メーターは給水装置に設置し、その位置は分水位置に近く用地境界付近とする。
(メーターの貸付け)
第18条 前条第2項ただし書又は第3項の規定により市が設置したメーターは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸付けし、管理させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 水道の使用者の人員に変更があったとき。
(給水使用の廃止)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出がなくても水道の使用を廃止したものとみなし、閉せんすることができる。
(1) 水道の使用を廃止した状態にあって、将来も使用の見込みがないと認めたとき。
(2) 水道の使用者が30日以上所在不明で水道を使用していないとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、給水装置に異常があると認めたときは、前項の届出がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項において、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求のあったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額に消費税相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を徴収する。
一部改正〔平成25年条例42号・31年12号〕
第3章の2 貯水槽水道
(市の責務)
第23条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長の定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の額)
第25条 料金は、別表第1に定めるところにより、基本料金及び従量料金を基礎として算定して得た額の合計額に消費税相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成25年条例42号・31年12号〕
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
2 前項の認定の方法については、前年度同期の使用水量を考慮するものとする。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、1か月当たりの額とする。ただし、メーターの口径が20ミリメートル以下の場合において、使用水量が3.5立方メートル以下のときは、その半額とする。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
(臨時使用の場合の料金)
第30条 工事その他の事由により一時的に水道を使用する場合の料金の額は、第25条の規定にかかわらず、別表第2に定めるところにより、基本料金及び従量料金を基礎として算定して得た額の合計額に消費税相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項に規定する場合の料金については、給水契約の申込みの際、市長の定める概算料金を納入通知書により前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
4 第1項に規定する場合の料金については、前2条の規定は適用しない。
一部改正〔平成25年条例42号・31年12号〕
(メーターの使用料)
第30条の2 市長は、第18条の規定によりメーターの貸付けを受けた者から別表第3に定める使用料を徴収することができる。
2 前項の規定によりメーターの使用料を徴収するときは、料金の徴収と併せて徴収する。
(手数料)
第31条 市長は、別表第4に掲げる事務につき、同表に定めるところにより手数料を徴収する。
2 手数料の算定基礎となる事項に変更があったときは、差額を追徴し、又は還付する。
3 前項に定めるもののほか、既に納付された手数料は、還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
2 給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、市長及び指定給水装置工事事業者以外の者が施行した給水装置工事に係るものであるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例12号〕
(給水の停止)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第3項の修繕に要する費用、料金、第30条の2の使用料又は第31条の手数料を指定された期限までに納入しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて第26条のメーターの点検又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 汚染のおそれのある器物又は施設を給水栓と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の新設等を行った者
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第26条のメーターの点検、第33条の検査又は第34条若しくは第35条の給水の停止又は前条の給水装置の切離しを拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金、第30条の2の使用料又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為を行った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第37条 詐欺その他不正の行為によって料金、第30条の2の使用料又は第31条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第6章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和48年4月1日より施行する。ただし、給水開始の月分から昭和51年3月分までの給水料金は、別表第1に定める額にかかわらず附則別表1に定める額とする。
2 新札幌地区上水道事業の給水料金は、別表1に定める額にかかわらず、給水開始の月分から昭和50年9月分までは附則別表2に定める額に、昭和50年10月分から昭和52年3月分までは附則別表3に定める額とし、昭和52年4月分以降は別表第1に定める額とする。
3 平成22年4月1日前に石狩市水道事業及び石狩市簡易水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例(平成21年条例第38号)第3条の規定による廃止前の石狩市簡易水道事業条例(平成17年条例第48号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成21年条例38号〕
附則別表1
水道料金

区分

基本料金(1か月)

超過料金又は従量料金(1立方メートルにつき)

摘要

水量

料金

メーター口径13ミリ

使用水量10立方メートルまで

500円

65円

一般家庭用に適用

20ミリ

20

1,300円

80円

営業用に適用

25ミリ以上

100

6,500円

80円

大口使用に適用











臨時用

メーター口径に対応した基本料金

100円


附則別表2

区分

基本料金

超過料金

水量(m

料金(円)

水量(m

料金(円)

水量(m

料金(円)

メーター口径13ミリ

10

300

10~20まで

35

20以上

45



1につき


1につき


メーター口径16ミリ

10

300

10~20まで

35

20以上

45



1につき


1につき


メーター口径20ミリ

10

300

10~20まで

35

20以上

45



1につき


1につき


メーター口径25ミリ

10

300

10~20まで

35

20以上

45



1につき


1につき


メーター口径40ミリ以上

10

2,200

50



臨時用


420

45



ただし、メーター未設置の需要者については、メーターを設置するまでの間、暫定料金として家族3人まで300円、1人増すごとに50円とする。
附則別表3

区分

基本料金

超過料金

水量(m

料金(円)

水量(m

料金(円)

メーター口径13ミリ

10

450

55

メーター口径20ミリ

20

1,100

70

メーター口径25ミリ以上

100

5,800

70

臨時用

メーター口径に対応した基本料金


90

附 則(昭和48年12月28日条例第34号)
改正
昭和49年4月3日条例第12号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、石狩町簡易水道事業に準用する。この場合には管理者を町長に読み替えるものとする。
附 則(昭和49年10月18日条例第33号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和49年規則第6号により、同年11月1日から施行)
附 則(昭和50年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第40号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日条例第17号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(料金の適用に関する措置)
2 この条例による改正後の石狩町水道事業給水条例別表1及び別表3の規定は、昭和60年7月以後使用分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年企業規則第2号により、同年10月1日から施行)
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石狩町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する給水装置工事に係る工事費について適用し、施行日前に完了した給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に完了する給水装置工事で、昭和63年12月30日前に当該工事の申込みが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第25条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は、施行日以後に完了する給水装置工事に係る工事費について適用し、施行日前に完了した給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。
(給水装置及び水質の検査の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第23条第2項の規定は、施行日以後の検査に係る費用について適用し、施行日前の検査に係る費用については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
4 施行日前から継続して使用する場合における改正後の条例第25条第1項の規定の適用については、平成9年4月30日後に行うメーターの点検に係る料金について適用し、同日以前に行うメーターの点検に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(料金に係る経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の石狩市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)別表第1の規定の適用については、平成10年5月1日以後に行うメーターの点検に係る料金について適用し、同日前に行うメーターの点検に係る料金については、なお従前の例による。
2 新給水条例別表第2の規定の適用については、この条例の施行の日以後に行った給水契約の申込みに係る料金について適用し、同日前に行った給水契約の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第26号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月4日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(料金の適用に関する措置)
2 改正後の別表第1の規定の適用については、平成25年4月1日以後に行うメーターの点検に係る料金について適用し、同日前に行うメーターの点検に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は、施行日以後に完了する給水装置工事に係る工事費について適用し、施行日前に完了した給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に完了する給水装置工事で平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に市長の承認を受けたものに係る工事費(改正後の条例第9条第3項の規定により追徴される部分を除く。)については、なお従前の例による。
(給水装置及び水質の検査の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第23条第2項の規定は、施行日以後の検査に係る費用について適用し、施行日前の検査に係る費用については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
5 施行日前から継続して使用する場合における改正後の条例第25条及び第30条第1項の規定は、平成26年4月30日後に行う使用水量の認定に係る料金について適用し、同日以前に行う使用水量の認定に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は、施行日以後に完了する給水装置工事に係る工事費について適用し、施行日前に完了した給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に完了する給水装置工事で平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に市長の承認を受けたものに係る工事費(改正後の条例第9条第3項の規定により追徴される部分を除く。)については、なお従前の例による。
(検査に係る費用の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第23条第2項の規定は、施行日以後に完了する給水装置及び水質の検査に係る費用について適用し、施行日前に完了する給水装置及び水質の検査に係る費用については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
5 施行日前から継続して使用する場合における改正後の条例第25条及び第30条第1項の規定は、平成31年10月31日後に行うメーターの点検及び使用水量の認定に係る料金について適用し、同日以前に行うメーターの点検及び使用水量の認定に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日以後に行うメーターの点検及び使用水量の認定に係る料金について適用し、同日前に行うメーターの点検及び使用水量の認定に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

区分

基本料金(1か月につき)

1,520円

1,870円

5,020円

7,940円

12,720円

23,920円

39,910円

79,940円

従量料金(1立方メートル当たり)

使用水量のうち7立方メートルまでの部分

0円

0円

327円

327円

373円

373円

373円

373円

使用水量のうち7立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

198円

244円

327円

327円

373円

373円

373円

373円

使用水量のうち20立方メートルを超える部分

315円

327円

327円

327円

373円

373円

373円

373円

備考 メーターの口径が100ミリメートルを超える場合の料金は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例21号・令和2年33号〕
別表第2(第30条関係)

基本料金(1月につき)

7,500円

従量料金(1立方メートル当たり)

450円

別表第3(第30条の2関係)

メーター口径

メーター使用料(1か月につき)

13 m/m

130円

20 m/m

180円

25 m/m

200円

別表第4(第31条関係)

事務

名称

区分

金額

徴収時期

指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新

指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

申請のとき

給水装置工事の設計審査

設計審査手数料

分水口径13㎜

工事価格の2.5%

第4条の規定による申込みのとき

分水口径20㎜

工事価格の3.0%


分水口径25㎜

工事価格の4.0%


分水口径30㎜

工事価格の4.5%


分水口径40㎜

工事価格の5.0%


分水口径50㎜

工事価格の6.0%



分水口径75㎜

工事価格の8.0%



分水口径100㎜

工事価格の12.0%



分水口径125㎜以上

工事価格の15.0%


給水装置工事の工事しゅん工検査

工事しゅん工検査手数料

分水口径13㎜

工事価格の6.5%

第4条の規定による申込みのとき

分水口径20㎜

工事価格の7.0%

分水口径25㎜

工事価格の8.0%


分水口径30㎜

工事価格の8.5%


分水口径40㎜

工事価格の9.0%


分水口径50㎜

工事価格の10.0%



分水口径75㎜

工事価格の12.0%



分水口径100㎜

工事価格の14.0%



分水口径125㎜以上

工事価格の17.0%


備考
1 工事価格とは、第8条に定める工事費の算出方法の例により算定した額から消費税相当額を除いた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)をいう。
2 算出された手数料の額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 市長が特別の理由があると認めた場合は、この表の規定にかかわらず、徴収時期を別に定めることができる。
一部改正〔平成25年条例42号・31年12号・令和元年12号〕



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