○石狩市立学校設置条例
昭和47年12月18日条例第27号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により石狩市立学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
一部改正〔平成30年条例14号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する市立学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和48年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、「石狩町立南線小学校」に係る改正部分については、昭和51年12月1日から適用する。ただし、「石狩町立若葉小学校」に係る改正部分についての施行日は、教育委員会が定める。
附 則(昭和52年10月13日条例第27号)
この条例は、大字の廃止及び名称・区域変更に関する北海道知事の告示のあった日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第36号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日条例第38号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「石狩町立五の沢小学校」に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「石狩町立紅南小学校」に係る部分は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月5日条例第16号)
この条例は、町の区域の変更及び設定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。(昭和62年10月北海道告示第1793号により、同年11月1日から施行)
附 則(昭和62年12月21日条例第22号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月19日条例第12号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月8日条例第33号)
この条例は、町の区域の設定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
附 則(平成5年12月20日条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第19号)
この条例は、町の区域の設定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第62条中石狩町立学校設置条例別表第1の改正規定(「大字横町39番地」を「横町39番地」に、「大字花畔村573番地10」を「花畔573番地10」に、「大字生振村375番地1」を「生振375番地1」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定(「大字花畔村293番地31」を「花畔293番地31」に改める部分に限る。)
(4)~(20) 略
一部改正〔令和6年条例19号〕
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年12月24日条例第25号)
この条例は、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。(平成9年北海道告示第250号により、同年2月28日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第31号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段に規定する公告があった日の翌日(平成12年3月1日)から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第49号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第16号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成30年8月1日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(石狩市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部改正)
2 石狩市立小学校及び中学校通学区域審議会条例(昭和57年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市立学校施設使用料条例の一部改正)
3 石狩市立学校施設使用料条例(平成14年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成30年9月28日条例第29号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第19号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第52号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 小学校
名称 | 位置 |
石狩市立石狩八幡小学校 | 石狩市八幡4丁目167番地 |
石狩市立花川小学校 | 石狩市花畔1条1丁目7番地 |
石狩市立双葉小学校 | 石狩市花川北4条3丁目1番地 |
石狩市立紅南小学校 | 石狩市花川北1条6丁目1番地 |
石狩市立南線小学校 | 石狩市花川南3条1丁目18番地 |
石狩市立花川南小学校 | 石狩市花川南6条5丁目1番地 |
石狩市立生振小学校 | 石狩市生振375番地1 |
石狩市立緑苑台小学校 | 石狩市緑苑台中央3丁目603番地 |
石狩市立浜益小学校 | 石狩市浜益区柏木1番地17 |
一部改正〔平成17年条例49号・20年36号・30年14号・29号〕
別表第2(第2条関係) 中学校
名称 | 位置 |
石狩市立石狩中学校 | 石狩市志美293番地30 |
石狩市立花川南中学校 | 石狩市花川南9条4丁目94番地 |
石狩市立花川北中学校 | 石狩市花川北3条4丁目130番地 |
石狩市立花川中学校 | 石狩市花川北4条1丁目2番地1 |
石狩市立樽川中学校 | 石狩市樽川6条3丁目600番地 |
石狩市立浜益中学校 | 石狩市浜益区柏木1番地17 |
一部改正〔平成17年条例49号・18年24号・23年16号・30年14号・29号・令和6年19号〕
別表第3(第2条関係) 義務教育学校
名称 | 位置 |
石狩市立厚田学園 | 石狩市厚田区厚田171番地1 |
追加〔平成30年条例14号〕、一部改正〔平成30年条例29号〕