○石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和47年7月19日条例第17号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
(目的)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等徴収業務手当
(2) 社会福祉業務手当
(3) 野犬捕獲作業等手当
(4) 行旅死亡人取扱手当
(5) 防疫作業手当
(6) 放射線取扱手当
(7) 特殊現場作業等手当
(8) 道路上作業手当
(9) 災害派遣業務手当
一部改正〔平成19年条例8号〕
(市税等徴収業務手当)
第3条 市税等徴収業務手当は、職員が市税その他市の歳入のうち規則で定めるものの徴収の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務手当は、職員が生活保護に関する調査、指導又は相談の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(野犬捕獲作業等手当)
第5条 野犬捕獲作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。
(1) 野犬その他の危険動物の捕獲の作業
(2) 犬、猫その他の動物の死体の収集又は運搬の作業
(3) 野犬焼却施設における犬の死体の焼却処分の作業
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号及び第2号の作業 作業に従事した件数1件につき400円
(2) 前項第3号の作業 作業に従事した日1日につき400円
追加〔平成19年条例8号〕
(行旅死亡人取扱手当)
第6条 行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅死亡人の収容等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した件数1件につき3,000円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(防疫作業手当)
第7条 防疫作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。
(1) 感染症の患者若しくはその疑いのある患者の救護又は当該病原体に汚染された物件等若しくは当該病原体に汚染された疑いのある物件等の処理の作業
(2) 家畜伝染病にかかった家畜若しくはかかった疑いのある家畜の処理の補助作業又は当該病原体に汚染された物件等若しくは当該病原体に汚染された疑いのある物件等の処理の補助作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(放射線取扱手当)
第8条 放射線取扱手当は、職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき250円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(特殊現場作業等手当)
第9条 特殊現場作業等手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事した場合に支給する。
(1) 下水道管路施設内における当該施設の点検、清掃等の作業
(2) し尿処理施設、ごみ処理施設、最終処分場その他の施設(野犬焼却施設を除く。)におけるし尿処理業務又はごみ処理業務
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 作業に従事した日1日につき300円
(2) 前項第2号の業務 業務に従事した日1日につき350円
追加〔平成19年条例8号〕
(道路上作業手当)
第10条 道路上作業手当は、職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕に係る作業のうち規則で定める作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(災害派遣業務手当)
第11条 災害派遣業務手当は、職員が国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生した地域に派遣され、当該災害の応急措置等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき2,000円とする。
追加〔平成19年条例8号〕
(支給の調整)
第12条 職員が従事した勤務につき、同一の日において2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当を調整して支給することができる。
追加〔平成19年条例8号〕
(支給期日)
一部改正〔平成19年条例8号〕
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例8号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和45年条例第14号)は、廃止する。
3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者を収容する宿泊施設のうち市長が別に定めるものの内部その他これに準ずる区域として市長が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第7条の規定は、適用しない。
追加〔令和2年条例22号〕
4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
追加〔令和2年条例22号〕
附 則(昭和50年4月1日条例第10号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に「税務課納税係」及び「福祉課社会係」に発令され、その業務に従事した者に対して支払われた手当は、この条例によって支払われたものとみなす。
附 則(昭和52年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和62年規則第8号により、同年5月15日から施行)
附 則(平成5年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月15日から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年10月3日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市職員の特殊勤務手当及び特殊業務手当の支給に関する条例の規定は、平成8年9月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第79号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。