○石狩市総合計画策定審議会条例
昭和46年3月13日条例第5号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市総合計画策定審議会条例
題名改正〔平成17年条例62号〕
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合計画について調査審議するため、石狩市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例62号〕
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体の代表者
(3) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
3 特別な事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
一部改正〔平成17年条例62号〕
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該総合計画が策定されるまでの間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別な事項に関する審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
一部改正〔平成17年条例62号〕
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成17年条例62号〕
(会議)
第5条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
(専門部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。
一部改正〔平成19年条例29号・令和6年1号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年5月17日条例第15号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第10号により、同年5月23日から施行)
附 則(平成5年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年4月規則第20号により、同13年5月1日から施行)
附 則(平成17年9月26日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。