条文目次 このページを閉じる


○石狩市児童館条例
昭和46年3月13日条例第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市児童館条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、石狩市に児童館を設置する。
一部改正〔平成22年条例16号〕
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こども未来館

石狩市花川北7条1丁目22番地

ふれあいの杜子ども館

石狩市樽川4条1丁目600番地1

花川北児童館

石狩市花川北3条2丁目199番地2

花川南児童館

石狩市花川南8条3丁目153番地5

一部改正〔平成17年条例98号・22年16号・令和3年3号〕
(事業)
第3条 こども未来館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。
(2) 児童の遊びの指導に関すること。
(3) 児童のクラブ活動の育成及び指導に関すること。
(4) 児童の自主活動及び自主サークル形成の支援に関すること。
(5) 児童館の統括に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 児童館(こども未来館を除く。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
一部改正〔平成22年条例16号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

(1) こども未来館及びふれあいの杜子ども館

午前10時(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び石狩市教育委員会が定める市立学校の休業日(規則で定めるものに限る。以下同じ。)にあっては、午前9時)から午後8時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあっては、午後6時)まで

(2) 前号以外の児童館

午前10時(土曜日及び石狩市教育委員会が定める市立学校の休業日にあっては、午前9時)から午後6時まで

休館日

(1) こども未来館

毎月第3日曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

(2) ふれあいの杜子ども館

毎月第2日曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 前2号以外の児童館

日曜日並びに石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日

追加〔平成25年条例25号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(占用使用の許可)
第5条 児童館の全部又は一部を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
(1) 児童の団体が会合に使用する場合
(2) 児童の健全な育成を目的とした団体が会合に使用する場合
(3) 児童の福祉増進を目的とした団体が会合に使用する場合
(4) その他市長が認める場合
3 市長は、児童館の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成22年条例16号・25年25号〕
(特別設備の設置等)
第6条 児童館を使用しようとする者は、児童館の使用に当たり、特別の施設又は設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成23年条例7号・25年25号〕
(使用制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用条件を変更することができる。
(1) 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例25号〕
(原状回復)
第8条 使用者は、児童館の使用を終えたとき、又はその使用を停止されたとき、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例25号〕
(損害賠償)
第9条 使用者は、児童館の建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
追加〔平成23年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例25号〕
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 児童館の維持管理に関すること。
(3) 児童館の占用使用の許可に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に児童館の管理に関する業務を行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、第4条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で」とし、第5条から第7条まで(第5条第2項第4号を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第5条第2項第4号中「市長」とあるのは「市長が定めるところにより指定管理者」とする。
全部改正〔平成22年条例16号〕、一部改正〔平成23年条例7号・25年25号〕
(運営)
第11条 児童館の運営に当たっては、地域社会の関係者はもとより、児童の意見を聴いてその円滑な運営を図るものとする。
一部改正〔平成22年条例16号・23年7号・25年25号〕
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例7号・25年25号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月13日条例第30号)
この条例は、大字の廃止及び名称・区域変更に関する北海道知事の告示のあった日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第21号)
この条例は、平成3年1月19日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(12) 略
(13) 第82条中石狩町児童館条例第2条の表の改正規定(「大字八幡町字高岡31番地の6」を「八幡町高岡31番地6」に改める部分に限る。)
(14)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第6号により、同年4月5日から施行)
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第98号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第4条の表開館時間の項の改正(同項第1号中「こども未来館」の次に「及びふれあいの杜子ども館」を加える部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市児童館条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市児童館条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる