○石狩北部地区消防事務組合規約
昭和45年10月1日指令地方第1905号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩北部地区消防事務組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、石狩北部地区消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、当別町、新篠津村及び石狩市(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
一部改正〔平成17年石地政2281号指令〕
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、石狩市花川北1条1丁目2番地3に置く。
一部改正〔平成18年石地政4584号指令〕
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、その選出区分は次のとおりとする。
当別町 2人
新篠津村 2人
石狩市 2人
2 組合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、当該関係市町村の議会で選挙する。
全部改正〔平成17年石地政2281号指令〕、一部改正〔平成19年石地政5146号指令〕
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町村の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 組合議員が欠けた場合は、当該関係市町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
一部改正〔平成18年石地政4584号指令〕
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は、組合の事務所が所在する関係市町村の長をもって充てる。
3 副管理者は、関係市町村の副市町村長をもって充てる。
全部改正〔平成18年石地政5681号指令〕、一部改正〔平成19年石地政5146号指令〕
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長及び副市町村長の任期による。
全部改正〔平成18年石地政5681号指令〕、一部改正〔平成19年石地政5146号指令〕
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する関係市町村の会計管理者をもって充てる。
追加〔平成19年石地政5146号指令〕
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。
2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき、管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は、組合議員選出区分割とする。
(2) 総務費(組合議会の議決により定める経費を除く。)は、人口割、行政区域面積割及び財政割(消防費基準財政需要額)とし、その割合は条例で定める。
(3) 前2号以外の経費については、組合議会の議決により定めた額とする。
一部改正〔平成18年石地政4584号指令〕
(その他)
第14条 その他必要な事項は、管理者がこれを定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和47年3月2日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附 則(昭和50年5月16日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附 則(昭和52年2月28日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年6月24日石振興第389号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成7年6月26日規約第1号)
1 この規約は、構成町村の協議がととのった日から施行する。
2 この規約による改正後の石狩北部地区消防事務組合規約の規定は、平成7年2月20日から適用する。
附 則(平成8年9月1日石振興第732号指令)
この規約は、許可で定める日から施行する。
附 則(平成11年1月25日石振興第1297号指令)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この規約による改正後の石狩北部地区消防事務組合規約第4条の規定は、平成10年9月30日から適用する。
附 則(平成15年3月28日規約第1号)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日以後、管理者が定める日から施行する。
2 この規約による改正前の規約第5条第3項の規定により現にその職にある組合議員は、改正後の規約第5条の規定にかかわらず、その現在の任期中に限り、なお、在職するものとする。
附 則(平成17年8月12日石地政第2281号指令)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 第13条第2項の規定により分担金の割合が均等割とされるものの平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間における当該負担割合は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる割合とする。
(1) 当別町 1/5
(2) 新篠津村 1/5
(3) 石狩市 3/5
附 則(平成18年1月16日石地政第4584号指令)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日石地政第5681号指令)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日石地政第5146号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、次の一般選挙後に選出される組合議員について適用する。