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○石狩市職員管理職手当支給規則
昭和45年5月30日規則第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員管理職手当支給規則
題名改正〔平成17年規則108号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(支給範囲及び支給区分)
第2条 管理職手当を支給する職員は、別表の職欄に掲げる職にある者とする。
2 職員が他の職を兼ねるときには、主たる職につき管理職手当を支給する。
3 別表の職欄に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
一部改正〔平成17年規則108号・19年18号〕
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる別表の区分欄の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1種 220,000円
(2) 2種 75,700円
(3) 3種 64,200円
(4) 4種 56,200円
2 前項の規定にかかわらず、石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条に規定する育児短時間勤務をしている職員に支給する管理職手当の月額は、前項に定める額に同条の規定により読み替えられた条例第6条第8項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)に支給する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる別表の区分欄の区分に応じ、当該各号に定める額に、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 2種 57,800円
(2) 3種 47,200円
(3) 4種 41,300円
4 前2項の規定は、条例別表第2の医療職給料表の適用を受ける職員には、適用しない。
全部改正〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成21年規則10号・令和5年21号・8年31号〕
(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
追加〔令和5年規則21号〕
(支給の始期及び終期並びに支給額の変更)
第4条 月の途中において、職員が新たに管理職手当の支給を受ける職員となったとき、又はその者の管理職手当の月額を改定すべき事由が生じたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。
2 管理職手当の支給を受ける職員が退職したとき、又は管理職手当を受けない職員となったときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。ただし、管理職手当の支給を受ける職員が死亡したときは、当該月の管理職手当は全額を支給する。
(支給しない場合)
第5条 管理職手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、次に掲げる事由による場合を除き、当該月の管理職手当は支給しない。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病
(2) 公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは疾病又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の同条第1項の規定により在職していた特定法人の業務上の負傷若しくは疾病又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは疾病
一部改正〔平成20年規則39号〕
(支給期日等)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給期日その他の支給方法については、給料の支給方法の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
一部改正〔平成17年規則40号・18年33号〕
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額からその額に100分の2を乗じて得た額を(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
全部改正〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成24年規則22号・25年32号〕
附 則(昭和48年12月11日規則第11号)
改正
昭和50年6月18日規則第16号
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。ただし、課長補佐については昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月18日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項(別表)の規定は、農業委員会事務局次長にあっては、昭和50年2月分の手当から、新港・両市街地域開発対策室長、主幹及び教育委員会事務局給食センター事務長にあっては、昭和50年6月分の手当から適用する。
(管理職手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 管理職手当支給規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和52年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月31日規則第9号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月10日から適用する。
附 則(昭和54年8月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月6日から適用する。
附 則(昭和55年9月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月18日規則第8号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第22号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第36号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定については、同年3月31日から施行する。
附 則(平成14年5月1日規則第18号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成14年12月30日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日規則第24号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第108号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年6月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日規則第32号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第21号)
改正
令和7年3月12日規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の石狩市職員管理職手当支給規則の規定を適用する。
一部改正〔令和7年規則6号〕
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項の規定を適用する。
(雑則)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第31号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

組織

職

区分

市長部局

本庁

部長

2種


監



会計管理者



理事




室長(部に置かれる室の長に限る。)

3種


次長



課長

4種


担当課長



参事



こども家庭センター長


支所

支所長

2種


理事

1種


課長

4種


担当課長


石狩浜海浜植物保護センター

センター長

4種

消費生活センター

センター長

4種

保育園

園長

4種

こども発達支援センター

センター長

4種

浜益国民健康保険診療所

所長

3種


課長

4種


室長


東京事務所

所長

4種

教育委員会

事務局

部長

2種


理事



課長

4種


担当課長



参事



センター長


公民館

館長

4種

市民図書館

館長

3種


副館長

4種

学校給食センター

センター長

4種

選挙管理委員会事務局

局長

2種

次長

4種

公平委員会事務局

局長

2種

次長

4種

監査事務局

局長

2種

次長

4種

農業委員会事務局

局長

2種

次長

4種

議会事務局

局長

2種

次長

4種

全部改正〔平成17年規則108号〕、一部改正〔平成18年規則33号・19年18号・46号・20年3号・21年9号・29号・22年14号・23年22号・24年25号・25年6号・26年7号・29年17号・30年16号・31年9号・令和6年30号・8年31号〕



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