条文目次 このページを閉じる


○石狩市職員通勤手当支給規則
昭和45年5月30日規則第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員通勤手当支給規則
題名改正〔平成17年規則67号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の6の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務署(勤務署に支所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それをもって勤務署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の距離をいう。
一部改正〔平成20年規則3号〕
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第11条の6第1項の職員たる要件を具備する職員(以下「通勤職員」という。)となった場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第11条の6第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃、料金(以下「運賃等」という。)の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
2 職員は、通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに類するものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条の6第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害を有する者のうち、歩行することが著しく困難で、交通機関等を利用し、又は同項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第11条の6第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
一部改正〔令和8年規則19号〕
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第11条の6第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
一部改正〔令和5年規則19号〕
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第11条の6第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及び通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第11条の6第2項第2号に定める額の合計額
(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が条例第11条の6第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(以下「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(3) 併用者のうち、1か月当たりの運賃等相当額が条例第11条の6第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
(交通の用具)
第9条 条例第11条の6第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
一部改正〔令和7年規則23号〕
(駐車場等の要件)
第10条 条例第11条の6第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する通勤手当の額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(4) 職員が自動車等を駐車するために使用する施設が行政財産でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。
追加〔令和8年規則19号〕
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第11条 条例第11条の6第3項の規則で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。
追加〔令和8年規則19号〕
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第12条 条例第11条の6第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 市長が別に定める額
(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
追加〔令和8年規則19号〕
(支給の方法)
第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに通勤職員となった場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一部改正〔令和8年規則19号〕
第14条 通勤職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法の例による。ただし、通勤手当の支給日までに通勤手当の支給又は改定に係る事実が確認できないなどの事由により、当該支給日において支給することができないときは、当該支給日後において支給することができるものとする。
一部改正〔令和8年規則19号〕
(事後の確認)
第16条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
一部改正〔令和7年規則23号・8年19号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項及び第3項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規則第17号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月21日規則第36号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月21日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月7日規則第67号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第19号)
改正
令和7年3月12日規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石狩市職員通勤手当支給規則の規定を適用する。
一部改正〔令和7年規則6号〕
(雑則)
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(令和7年3月12日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(石狩市職員の給与に関する条例及び石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第11条の6第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(この規則による改正前の同条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)をその支給単位期間(同条第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び自動車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
附 則(令和8年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第5号)の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第11条の6第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
別記様式(第3条関係)(表面)


全部改正〔令和3年規則26号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる