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○石狩市特別職報酬等審議会条例
昭和44年3月17日条例第27号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するため、石狩市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 議会の議員の議員報酬の額に関すること。
(2) 市長及び副市長の給料の額に関すること。
(3) 政務調査費の額に関すること。
一部改正〔平成18年条例3号・19年3号・20年23号〕
(諮問)
第2条 市長は、前条に規定する審議会の所掌事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、石狩市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例74号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う委員の任期の特例)
2 厚田村及び浜益村の編入の日以後、厚田区又は浜益区に住所を有する者のうちから最初に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
追加〔平成17年条例74号〕
附 則(平成8年3月28日条例第3号抄)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第74号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。



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