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○石狩市都市計画審議会条例
昭和44年9月29日条例第19号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき石狩市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、市議会の議員、関係行政機関の職員及び市民で市長が行う公募に応じた者につき、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成19年条例23号〕
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
(常務委員会)
第6条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会の権限に属する事項で軽易なものを処理する。
3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。
4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において行う。
一部改正〔平成19年条例29号・令和6年1号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月22日条例第13号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年4月規則第20号により、同13年5月1日から施行)
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成19年7月6日条例第23号)
この条例は、平成19年7月13日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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