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○石狩市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和44年3月17日条例第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2に基づき本市が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、法第96条の4において準用する法第36条の規定により、金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成22年条例4号〕
(賦課徴収)
第2条 事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する。
2 前項の者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対して賦課徴収する金銭に代えて、その土地改良区から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
追加〔平成22年条例4号〕
(賦課の基準等の決定)
第3条 前条第1項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費から、国又は北海道から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市長が定める。
2 前項の賦課の基準及び徴収の時期は、その受益する農地面積割(飲雑用水事業にあっては、戸数割)及び毎年11月15日限りとする。ただし、これ以外の定めをしようとするときは、市議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 前項の賦課の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して定める。
一部改正〔平成22年条例4号〕
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
一部改正〔平成23年条例24号〕
(賦課徴収の延期等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情のある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、国営等造成施設管理分担金徴収条例(平成13年厚田村条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例39号〕
附 則(昭和52年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第39号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。



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