○石狩市学校給食センター条例
昭和42年10月13日条例第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市学校給食センター条例
(目的)
第1条 この条例は、石狩市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
石狩市学校給食センター | 石狩市花川北7条1丁目27番地 |
一部改正〔平成17年条例51号・19年47号・28年35号・令和6年54号〕
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 市立学校児童生徒の学校給食の調理運搬に関する事項
(2) 適切な栄養の摂取による健康の保持増進に関する事項
(3) その他教育委員会が特に必要と認める事項
一部改正〔平成17年条例51号・21年10号〕
(職員)
第4条 給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(給食費の納入者)
第5条 給食費は、次に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者
(2) 教職員
(3) 学校給食に従事する者
一部改正〔平成20年条例12号〕
(給食費の額)
第6条 納入者が納入する給食費の額は、教育委員会が別に定める額とする。
(給食費の納期)
第7条 給食費は、その概算額を毎月末日(12月にあっては28日)までに納入しなければならない。
2 給食費の精算は、当該年度末までに行わなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(運営委員会)
第8条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため石狩市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会の諮問に応じて答申し、又は必要な意見を具申するものとする。
(組織)
第9条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市内に居住する者のうちから教育委員会が公募した者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成28年条例35号〕
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例51号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日以後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成18年5月31日までとする。
追加〔平成17年条例51号〕
附 則(昭和52年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(3) 略
(4) 第64条中石狩町学校給食センター条例第2条の表の改正規定(「大字花畔村183番地14」を「花畔183番地14」に改める部分に限る。)
(5)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年8月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第51号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第47号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第54号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。