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○石狩市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
昭和42年8月10日条例第8号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき石狩市における北海道営土地改良事業に係る分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の総額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において石狩市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、石狩市議会の承認を得て石狩市長が定める。これを変更するときも、同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他法第91条第3項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(納期日の変更及び減免等)
第4条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、石狩市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、石狩市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例38号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村北海道営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年浜益村条例第15号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例38号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第38号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。



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