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○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和41年10月15日公平委員会規則第5号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを措置要求書(別記第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の措置要求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)が正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1) 要求者の職及び所属部局並びにその氏名
(2) 要求事項
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求事項についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者はその都度、措置要求書記載事項変更届(別記第2号様式)により速やかに公平委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年公平委規則1号〕
(措置の要求の調査等)
第3条 前条第2項の規定に基づき措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載内容及び添付書類並びに要求事項等について調査し、措置の要求の受理又は却下を決定するものとする。
2 前項の規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、期間を定めて要求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。
3 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、その措置の要求を却下することができる。
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 公平委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認められるときは当局に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。
(交渉の勧奨)
第5条 公平委員会は、適当と認めるときは、第3条第1項の受理の決定を行う前に、関係当事者に対し要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。
(審査)
第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置要求取下書(別記第3号様式)措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第8条 公平委員会は、要求者の死亡、住所不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第9条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときは、その写しを当局に送達するものとする。
(勧告)
第10条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月20日公平委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月3日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月15日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則1号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則1号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則1号〕



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