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○管理職員等の範囲を定める規則(抄)
昭和41年9月13日公平委員会規則第3号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
管理職員等の範囲を定める規則(抄)
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1から別表第6までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ当該右欄に掲げる職を有する職とする。
一部改正〔令和6年公平委規則1号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年公平委規則第1号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年公平委規則第1号抄)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年公平委規則第1号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月20日公平委規則第3号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年2月20日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月3日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附 則(平成16年3月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月23日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附 則(令和2年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(石狩市)(抄)
本庁

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

部長、監、会計管理者、理事、次長、課長、センター長、参事、総務部職員課主査(人事及び組織に関する業務を担当するものに限る。)、企画政策部秘書広報課主査(市長又は副市長の秘書業務を担当するものに限る。)

教育委員会事務局

部長、理事、次長、課長、センター長、参事、教育委員会学校教育部総務企画課主幹(当該主幹が不在の場合にあっては、当該主幹の属する課の主査(人事及び組織に関する業務を担当するものに限る。))

選挙管理委員会事務局

局長、次長

農業委員会事務局

局長、次長

監査事務局

局長、次長

一部改正〔平成20年公平委規則1号・21年1号・22年1号・2号・23年1号・26年1号・29年1号・令和元年2号・4年1号・6年1号〕
別表第2(石狩市)(抄)
出先機関

機関

支所

支所長、理事、課長、参事

石狩浜海浜植物保護センター

センター長

消費生活センター

センター長

子ども発達支援センター

センター長

保育園

園長

浜益国民健康保険診療所

所長、課長、室長

東京事務所

所長

公民館

館長

図書館

館長、副館長

学校給食センター

センター長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

義務教育学校

校長、教頭

全部改正〔平成29年公平委規則1号〕、一部改正〔平成30年公平委規則1号・31年1号・令和2年1号〕



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