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○北石狩公平委員会規約
昭和41年7月23日規約第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
北石狩公平委員会規約
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市町村及び組合は、公平委員会を設置する。
石狩市
当別町
新篠津村
石狩北部地区消防事務組合
一部改正〔平成17年6月28日・18年3月23日〕
(名称)
第2条 この公平委員会は、北石狩公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、石狩市長が議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用弁償の額、並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、石狩市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2石狩市役所内に置く。
2 事務職員の定数は、関係市町村長、組合長及び組合管理者が協議して定める。
3 事務職員は、石狩市職員をもって充てる。
(証人等の費用弁償)
第5条 法第8条第6項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額は、石狩市条例の定めるところによる。
一部改正〔平成17年6月28日〕
(経費)
第6条 公平委員会の設置および運営に要するすべての経費は、事務所を置く石狩市の経費から支出する。ただし、その費用は、その職員数に比例して関係市町村及び組合が負担する。
2 前項の職員数は、関係市町村長、組合長及び組合管理者が協議して定める日現在の職員定数とする。
(特定の事務に要する経費)
第7条 関係市町村及び組合のうち、特定の市町村又は組合がもっぱら当該市町村又は組合のために、公平委員会をして、特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村又は組合は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に負担するものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規約の施行期日は、規則で定める。(昭和41年10月15日規則第15号で、昭和41年10月15日から施行)
附 則(昭和42年3月13日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月13日)
この規約は、北海道知事の定めた日から施行する。
附 則(昭和43年9月28日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月13日)
この規約は、公布の日から施行し、許可のあった日から適用する。
附 則(昭和46年7月30日)
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月26日)
この規約は、公布の日から施行し、許可のあった日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日)
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日)
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月12日)
この規約は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(平成8年9月1日)
この規約は、平成8年9月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、北海道告示により、広島町の町の区域の変更について効力が生ずることとされた日から施行する。
附 則(平成9年3月28日)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。



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