○石狩市職員の給与に関する条例
昭和41年12月17日条例第20号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例78号・28年8号〕
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
一部改正〔平成27年条例3号〕
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)とする。
一部改正〔平成17年条例125号・25年4号・令和5年13号〕
(給料)
2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与からの控除)
第5条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、他の法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 公営住宅使用料
(2) 市職員住宅使用料
(3) 納税貯蓄組合積立金
(4) 石狩市職員福利厚生会費
(5) その他市長が必要と認めたもの
(給料表等)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第27条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 医療職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、次項、第6項から第10項まで及び次条の規定にかかわらず、同表に掲げる給料の月額とする。
4 行政職給料表の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表は、
別表第3のとおりとする。
5 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い
別表第3に定める職務の級への分類に係る基準に適合するように予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
6 職員の職務の級は、前項の職員の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い、決定する。
7 任命権者は、すべての職員の職を第4項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
8 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
9 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料の月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第6項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、
勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成17年条例78号・19年7号・28年8号・令和5年2号〕
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
4 前2項の規定にかかわらず、60歳を超える職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績に応じて規則で定める。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成19年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例2号〕
(給料の支給)
一部改正〔平成17年条例71号・78号〕
第9条 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が離職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が、離職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで、それぞれ給料を支給する。
3 第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
一部改正〔平成17年条例78号〕
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例125号・19年7号・39号・28年25号・令和7年5号〕
第11条 削除
削除〔令和7年条例5号〕
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項前段の人事院規則で定める地域(次条において「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。
一部改正〔平成17年条例125号〕
(地域手当の月額)
第11条の3 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、支給地域の区分に応じて一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成17年条例125号〕
(地域手当の支給期日)
第11条の4 第8条及び第9条の規定は、地域手当の支給についてこれを準用する。
一部改正〔平成17年条例125号〕
(住居手当)
第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第11条の7第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例27号・26年4号・令和5年2号・7年5号・23号〕
(通勤手当)
第11条の6 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。以下この条において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,400円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,700円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,800円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,000円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,200円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,300円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,500円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,900円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 39,100円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例25号・令和元年20号・5年2号・7年5号・23号〕
(単身赴任手当)
第11条の7 勤務署を異にする異動又は在勤する勤務署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務署の移転の直後に在勤する勤務署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例4号・令和4年20号・7年5号〕
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第12条の2 職員が勤務署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務署又はその移転した勤務署が生活の著しく不便な地に所在する勤務署として規則で定めるもの(以下「特地勤務署」という。)に該当するときは、当該職員には、規則の定めるところにより、当該異動又は勤務署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務署の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の9を超えない範囲内の月額の特地勤務手当を支給する。
2 新たに特地勤務署に該当することとなった勤務署に在勤する職員でその特地勤務署に該当することとなった日前3年以内に当該勤務署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当を支給する。
追加〔平成25年条例4号〕
(時間外勤務手当)
第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対してその正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 時間外勤務手当の額は、前項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員について割り振られる勤務時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 前3項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員について割り振られる勤務時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
一部改正〔平成21年条例29号・23年5号・令和5年2号〕
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(救急の外来患者に関する緊急の医療業務の処理等のための医師の日直の勤務にあっては21,000円、救急の外来患者に関する緊急の医療技術業務等のための看護師又は准看護師の日直の勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、前条、第15条及び第16条の勤務には含まれない。
3 前2項に規定するもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成26年条例4号・30年33号・令和6年11号〕
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 第17条第1項に規定する職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(
勤務時間条例第9条第1項及び
第2項に規定する休日(
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。第16条及び第24条において同じ。)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例71号・19年7号・27年4号・令和7年5号・23号〕
(夜間勤務手当)
第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した職員に対してその勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第16条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
一部改正〔平成17年条例71号〕
(管理職手当)
第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額(同項に規定する職員であって医療職給料表の適用を受ける職員については、当該給料表に定める給料月額)の100分の20を超えない額とする。
一部改正〔平成19年条例7号〕
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当及び特地勤務手当の月額並びに特殊勤務手当(月額のものに限る。)及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
一部改正〔平成17年条例125号・29年22号・令和元年20号〕
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び第25条第6項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月において規則で定める日(次条、第19条の3及び第25条第6項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例78号・125号・19年7号・21年29号・22年19号・29年22号・30年33号・令和元年7号・2年29号・4年8号・5年2号・20号・6年30号・7年23号〕
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
一部改正〔令和元年条例7号・6年33号〕
第19条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その公示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成28年条例12号・令和6年33号〕
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年条例125号・19年39号・21年29号・22年19号・26年25号・28年4号・25号・29年22号・30年33号・令和元年7号・15号・4年20号・5年2号・20号・6年30号・7年23号〕
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。
(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(以下この条において「法別表に掲げる地域」という。)に在勤するもの
(2) 法別表に掲げる地域以外の地域に在勤する職員のうち扶養親族(配偶者を含む。以下この条において同じ。)が法別表に掲げる地域に居住するもの
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の各号に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 世帯主である職員(扶養親族のある職員) 26,000円
(2) その他の世帯主である職員 14,500円
(3) その他の職員 9,800円
3 前項第1号の扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第11条の7第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。
4 支給対象職員のうち、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、寒冷地手当は支給しない。
5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、第2項若しくは前項又は第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
6 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成17年条例2号〕、一部改正〔平成24年条例27号・令和6年30号・7年5号〕
(災害派遣手当等)
第22条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)の規定による災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)は、本市に派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当等の額は、職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、
別表第4に定める1日当たりの額により計算した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成25年条例4号〕、一部改正〔平成25年条例4号・28年8号・令和5年13号〕
第23条 削除
削除〔平成25年条例4号〕
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、休日である場合、
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、
同条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成17年条例71号・21年29号・23年5号〕
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年条例78号・125号・令和元年7号〕
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的任用職員等の給与)
第27条 臨時的任用職員又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)には、臨時的任用職員にあっては給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内で、非常勤職員にあっては別に定める条例により、それぞれ給与を支給する。
追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔令和元年条例20号・5年2号〕
(特定の職員についての適用除外)
第28条 第13条、第15条及び第16条の規定は、管理職員には適用しない。
2 第6条第8項及び第9項、第7条並びに第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
一部改正〔平成17年条例78号・19年7号・25年4号・27年4号・令和5年2号・7年5号〕
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例78号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第17条の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際改正前の条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間はなお、従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて昭和41年9月1日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(最高号俸の切替え等)
4 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(昭和42年4月1日給料表適用替による調整等)
6 昭和42年4月1日において第6条第1項の規定による給料表の適用替における職務の等級又はその受ける号給及びこれらを受けることとなる期間については、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 昭和49年度に限り、第19条及び報酬及び費用弁償等支給条例(昭和22年条例第4号)の規定による期末手当のほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員及び町議会議員(以下「職員」という。)に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 施行日前1か月26日以上在職する者 100分の100
(2) 施行日前1か月5日以上1か月26日未満在職する者 100分の70
(3) 施行日前1か月5日未満在職する者 100分の40
(寒冷地手当の経過措置)
9 平成14年度の寒冷地手当に限り、第21条第2項第1号中「51,600円」とあるのは「84,000円」と、同項第2号中「34,400円」とあるのは「56,000円」と、同項第3号中「17,200円」とあるのは「28,000円」とする。
(期末手当の支給額の特例)
10 平成14年3月に支給する期末手当の額は、第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した残額に相当する額とする。ただし、平成13年12月に期末手当の支給を受けなかった職員については、この限りでない。
(給料月額に関する特例)
11 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この項において同じ。)の給料月額は、第6条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。
(1) 職務の級が行政職給料表の1級から6級までに属する職員 100分の6.5
(2) 職務の級が行政職給料表の7級及び8級に属する職員 100分の8.5
一部改正〔平成18年条例7号〕
12 前項本文の規定は、昇給、降給等による給料月額の異動の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。
(期末手当に関する特例)
13 平成15年度に支給する期末手当に関する第19条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の155」とあるのは「100分の145」と、「100分の170」とあるのは「100分の155」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う継続採用職員の給与に係る経過措置)
14 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に厚田村又は浜益村の職員であった者で、引き続き本市に採用されこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)の編入日における職務の級及び号俸又は給料月額は、第6条第8項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより決定する。
追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕
15 継続採用職員の期末手当の在職期間又は勤勉手当の勤務期間については、平成17年6月2日以後厚田村又は浜益村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして第19条又は第20条の規定をそれぞれ適用する。
追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕
16 厚田村又は浜益村の職員として平成16年8月31日から引き続き在職している継続採用職員に係る編入日後の寒冷地手当の支給については、継続採用職員を石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員とみなし、同条例附則第2項から第4項まで及び第6項に定めるところにより、寒冷地手当を支給するものとする。
追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕
17 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員その他の市長が定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める。
追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成19年条例7号〕
18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第6項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第8項及び第9項並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
追加〔令和5年条例2号〕
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
追加〔令和5年条例2号〕
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和5年条例2号〕、一部改正〔令和7年条例23号〕
21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第6項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第6項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和5年条例2号〕
22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和5年条例2号〕
23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和5年条例2号〕
24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔令和5年条例2号〕
附 則(昭和42年12月13日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、昭和43年1月1日から、別表については、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年2月2日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
2 昭和42年8月1日から適用の別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては別表第2に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は別表第2に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては別表第2に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。
3 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第11条の2かっこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
4 職員に暫定手当が支給される間、条例第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第18条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、第19条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、第20条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第21条第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を準用する。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月13日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第21条については、昭和43年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年8月1日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 第21条の改正により新たに支給されることとなる額が、改正前の定率額の割合によって算定された額を基準として定める額に達しないときは、その額を支給する。
附 則(昭和44年3月17日条例第1号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第6条については、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支給された昭和43年7月分の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年12月17日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月支給の期末勤勉手当については、これを適用しない。
2 この条例制定前の規定に基づいて、昭和44年6月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条(宿日直手当)の規定については、昭和46年1月1日から適用する。
2 この条例制定前の規定に基づいて、昭和45年5月1日から施行期日の前日まで支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月18日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第6条第1項、第10条第3項及び第19条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の石狩町職員の給与に関する条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 | 1 | 2 | | 円 |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | 3 | 35,600 |
10 | 11 | 6 | 36,800 |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月18日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例制定前の規定に基づいて、昭和47年4月1日から施行期日の前日まで支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日の基準日から適用する。
附 則(昭和48年4月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附 則(昭和48年10月5日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 旧号俸が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員で旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸であるもの 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の前日において改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの住居手当についても、同様とする。
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
| | | 月 | 月 | 円 |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
21 | 19 | | | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 |
20 | 19 | | | |
附 則(昭和49年4月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月13日条例第19号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和49年5月1日から適用する。
2 この条例制定前の規定に基づいて、昭和49年5月1日から施行期日の前日まで支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年7月5日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月23日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第2項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(期末手当の特例)
9 昭和49年度に限り、改正後の条例第19条第2項に定める12月に支給する期末手当の支給率100分の210を100分の250とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改定後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び寒冷地手当の特例)
7 昭和50年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する12月に支給する期末手当の支給率100分の210とあるを100分の240とし、改正後の条例第21条第2項に規定する寒冷地手当の額「60,000円」、「40,000円」、「20,000円」とあるを「70,000円」、「46,600円」、「23,300円」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第2項第2号の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当及び寒冷地手当の特例)
3 昭和51年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する12月に支給する期末手当の支給率100分の200とあるを「100分の240」とし、同条例第21条第2項に規定する寒冷地手当の額「60,000円」、「40,000円」、「20,000円」とあるを「70,000円」、「46,600円」、「23,300円」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月27日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(期末手当及び寒冷地手当の特例)
2 昭和52年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する12月に支給する期末手当の支給率「100分の200」とあるを「100分の240」とし、同条例第21条第2項に規定する寒冷地手当の額「60,000円」、「40,000円」、「20,000円」とあるを「75,000円」、「50,000円」、「25,000円」とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の石狩町職員の給与に関する条例に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(条例の廃止)
5 昭和48年度における寒冷地手当の支給額の特例に関する条例(昭和49年条例第16号)は、廃止する。
附 則(昭和53年12月22日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当及び寒冷地手当の特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるを「100分の220」とし、同条例第21条第2項に規定する寒冷地手当の額「60,000円」、「40,000円」、「20,000円」とあるを「72,000円」、「48,000円」、「24,000円」とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の石狩町職員の給与に関する条例に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日の間の住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当の特例)
3 昭和54年度に限り、改正後の条例に規定する寒冷地手当の額「60,000円」、「40,000円」、「20,000円」とあるを「108,300円」、「72,200円」、「36,100円」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月24日条例第21号)
改正
昭和59年12月26日条例第20号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項、第2項及び第3項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改定後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第21条第1項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第3項の規定にかかわらず、昭和59年度までに限り、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(期末手当の特例)
10 昭和55年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるを「100分の216」とする。
(寒冷地手当の特例)
11 昭和55年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「105,300円」、「70,200円」、「35,100円」とあるを「146,000円」、「97,300円」、「48,600円」とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、改正後の条例第21条第1項、第2項及び第3項、第25条又は附則第7項若しくは第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 適用日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日の間の住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和56年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「105,300円」、「70,200円」、「35,100円」とあるを「168,000円」、「112,000円」、「56,000円」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は第6項、寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年7月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
(石狩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 石狩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和58年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条ただし書及び第10条第2項第5号の改正規定は、昭和59年1月1日から、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条の5第2項第1号ロ、第11条の6第2項第1号及び第3号並びに別表第1の規定は、昭和58年4月1日から、改正後の条例第11条の3の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和58年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「105,300円」、「70,200円」、「35,100円」とあるのを「156,000円」、「104,000円」、「52,000円」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和59年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「105,300円」、「70,200円」、「35,100円」とあるのを「144,000円」、「96,000円」、「48,000円」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和60年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「105,300円」、「70,200円」、「35,100円」とあるのを「130,000円」、「86,600円」、「43,300円」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特例条例の廃止)
10 次に掲げる条例は、この条例の施行の日から廃止する。
(1) 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第36号)
(2) 昭和51年度における期末手当の割合の特例に関する条例(昭和51年条例第21号)
(3) 昭和52年度における期末手当の割合の特例に関する条例(昭和52年条例第21号)
(4) 昭和53年度における期末手当の割合の特例に関する条例(昭和53年条例第29号)
(5) 昭和54年度における期末手当の割合の特例に関する条例(昭和54年条例第22号)
(6) 昭和56年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和56年条例第10号)
附 則(昭和61年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項から第8項、第7条第1項から第3項及び第14条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和62年1月1日以降の給料表)
7 改正後の条例別表第1に掲げる給料表は、昭和62年1月1日(以下「新切替日」という。)から附則別表第1に切り替えて適用する。
(職務の級への切替え)
8 前項の新切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているもの(附則第13項に規定する職員を除く。)の新切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
9 前項の規定により新切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項及び第13項に規定する職員を除く。)の新切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
10 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する新切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の適用については、旧号給を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、新切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
11 新切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(新切替日前の異動者の号給の調整)
12 新切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が新切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定職員の給料月額等)
13 新切替日の前日から引き続き在職する職員であって、新切替日において職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和61年規則第15号)の級別標準職級表に応じ、附則別表第2に掲げる旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄の職務の級に切り替る職員で職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和38年規則第8号)に基づく給料表等級別標準職務表において、旧等級の標準的な職務の定めのないもの(以下「特定職員」という。)の新切替日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(特定職員の必要な調整)
14 前項の規定により職務の級又は号俸若しくは給料月額を定める場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
15 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
号俸 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 232,800 | 214,500 | 197,700 | 180,500 | 165,200 | 135,400 | 115,900 | 85,300 |
2 | 241,600 | 223,000 | 206,000 | 188,500 | 172,800 | 142,300 | 121,600 | 87,900 |
3 | 250,600 | 231,600 | 214,400 | 196,600 | 180,400 | 149,200 | 128,100 | 90,400 |
4 | 259,700 | 240,200 | 222,800 | 204,600 | 188,300 | 156,200 | 135,300 | 93,000 |
5 | 269,000 | 248,900 | 231,200 | 212,700 | 196,300 | 163,400 | 141,800 | 94,900 |
6 | 278,300 | 257,700 | 239,600 | 220,600 | 204,200 | 170,500 | 147,000 | 97,800 |
7 | 287,700 | 266,600 | 247,900 | 228,300 | 212,000 | 177,400 | 152,200 | 101,000 |
8 | 297,000 | 275,500 | 256,500 | 235,900 | 219,600 | 184,200 | 157,200 | 104,100 |
9 | 306,300 | 284,400 | 265,200 | 243,500 | 226,900 | 189,900 | 161,700 | 107,700 |
10 | 315,500 | 293,300 | 274,000 | 251,100 | 234,100 | 195,500 | 165,800 | 111,700 |
11 | 324,700 | 302,200 | 282,800 | 258,700 | 241,300 | 201,000 | 169,900 | 115,900 |
12 | 333,800 | 310,800 | 291,600 | 266,100 | 248,500 | 206,300 | 173,900 | 120,000 |
13 | 342,400 | 318,900 | 300,300 | 273,000 | 255,300 | 211,600 | 177,900 | 123,600 |
14 | 350,900 | 326,000 | 308,400 | 279,900 | 262,100 | 216,400 | 180,800 | 126,900 |
15 | 357,900 | 332,600 | 315,900 | 285,600 | 268,100 | 221,000 | 183,700 | 129,700 |
16 | 364,300 | 338,200 | 322,000 | 290,800 | 273,900 | 225,600 | 186,500 | 132,600 |
17 | 368,600 | 343,300 | 327,700 | 295,600 | 278,200 | 229,800 | 189,300 | 135,000 |
18 | 372,600 | 347,700 | 331,700 | 299,400 | 281,900 | 233,300 | 191,800 | 137,400 |
19 | 376,600 | 351,700 | 335,600 | 303,100 | 285,500 | 236,500 | 193,800 | 139,600 |
20 | 380,500 | 355,600 | 339,500 | 306,200 | 288,200 | 239,000 | | 141,200 |
21 | 384,300 | 359,400 | 343,300 | 309,200 | 290,800 | 241,500 | | |
22 | | 363,100 | 347,100 | 312,100 | 293,400 | 243,900 | | |
23 | | | 350,800 | 315,100 | 296,000 | 246,300 | | |
24 | | | 354,400 | 318,100 | 298,600 | 248,600 | | |
25 | | | | 320,900 | 301,100 | 250,900 | | |
26 | | | | 323,700 | 303,600 | 253,200 | | |
27 | | | | | 306,000 | 255,400 | | |
28 | | | | | 308,400 | | | |
附則別表第2(附則第8項関係)
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
| 5級 |
2等級 | 6級 |
| 7級 |
1等級 | 8級 |
附則別表第3(附則第9項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | | 1 | 1 | | | | | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 | | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
22 | | | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
23 | | | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 |
24 | | | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 |
25 | | | | 24 | 19 | | | |
26 | | | | 25 | 20 | | | |
附 則(昭和62年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 石狩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第23号)附則第7項の規定は、切替日から適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年7月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月19日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第3号及び第4号並びに第21条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年規則第15号により、同年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第11条の3第1項の改正規定及び第11条の6の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成元年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する寒冷地手当の額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「78,000円」、「52,000円」、「26,000円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
8 平成2年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「116,000円」、「77,300円」、「38,600円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
附 則(平成3年3月30日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定及び第14条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成3年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「94,000円」、「62,600円」、「31,300円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から、第3条の改正規定、第11条の3第1項ただし書の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれたもので改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は石狩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「石狩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行の日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行の日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のいない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の石狩町職員の給与に関する条例第11条の3第1項ただし書中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(寒冷地手当の特例)
11 平成4年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「92,000円」、「61,300円」、「30,600円」とする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項及び寒冷地手当については、附則第11項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の6第2項各号の改正規定は平成6年1月1日から、第13条、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の200」とあるのを「100分の210」とする。
8 改正後の条例第19条第2項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第19条第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以降に新たに改正後の条例第19条第2項の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(寒冷地手当の特例)
10 平成5年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「86,000円」、「57,300円」、「28,600円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5、単身赴任手当については、改正後の条例第11条の7第2項及び寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第19条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるのを「100分の200」とする。
8 改正後の条例第19条第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第19条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以降に新たに改正後の条例第19条第2項の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(寒冷地手当の特例)
10 平成6年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「86,000円」、「57,300円」、「28,600円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5第2項、寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第1項、同項に次の1号を加える、同条第2項及び同項に次の1号を加える改正規定、第14条第2項の改正規定及び第18条の改正規定は、平成8年1月1日から、第11条の6の改正規定は、同年3月1日から、第10条第4項の改正規定及び第11条の5第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石狩町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成7年度に限り、改正後の条例第21条第2項各号に規定する額「51,600円」、「34,400円」、「17,200円」とあるのを「80,000円」、「53,300円」、「26,600円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号の改正規定及び第14条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月28日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の基準日(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に対応する指定日(給与条例第21条第1項後段の市長が定める日をいう。以下同じ。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例第21条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日(以下「平成8年度指定日」という。)における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第3項に規定する額(平成8年度指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に、当該職員の世帯等の区分の変更により当該変更後の世帯等の区分による改正前の条例第21条第3項に規定する額が平成8年度指定日における当該職員の世帯等の区分による同項に規定する額より低額となる場合にあっては、平成8年度指定日の翌日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第21条第3項の規定によることとした場合の同項に規定する額が最も低い額となる場合の当該額とする。)を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第21条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
附 則(平成9年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号の改正規定及び第14条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 石狩市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成10年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中石狩市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第14条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員給与条例附則第9項及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(職員給与条例の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第10条、第11条の5及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第9項及び第11項から第15項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
改正
平成19年3月26日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においてこの条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により調整手当の支給を受けている職員(改正前の条例第11条の3第1項ただし書に定める職員及び同条第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)その他市長が定める職員のうち、施行日以後にこの条例による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2に規定する支給地域以外の地域に在勤することとなる職員(再任用職員を除く。)については、改正後の条例第11条の2及び第11条の3の規定にかかわらず、施行日から平成16年3月31日までの間、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
一部改正〔平成19年条例7号〕
3 施行日前において改正前の条例第11条の3第1項ただし書の規定により調整手当の支給を受けている職員で施行日以後にその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る調整手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるものに支給する調整手当については、なお従前の例による。
一部改正〔平成19年条例7号〕
4 施行日前において改正前の条例第11条の3第1項ただし書の規定により調整手当の支給を受けている職員が施行日以後にその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域が改正後の条例第11条の2に規定する支給地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、当該異動の日から3年(当該異動の日の前日に在勤していた地域に在勤していた期間が2年未満の場合にあっては、2年)を経過するまでの間、当該異動の日の前日に在勤していた地域に在勤するものとした場合に改正後の条例第11条の2及び第11条の3の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。
一部改正〔平成19年条例7号〕
5 施行日前において改正前の条例第11条の3第2項の規定により調整手当の支給を受けている職員に係る調整手当については、なお従前の例による。
一部改正〔平成19年条例7号〕
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、調整手当の経過措置に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成19年条例7号〕
附 則(平成14年11月29日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例附則第9項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 施行日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の施行日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第3項に規定する職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
8 平成14年4月1日から施行日までの間において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下「企業職員等」という。)であった者から引き続き石狩市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
9 施行日の翌日から平成15年3月1日までの間において企業職員等であった者から引き続き石狩市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対し、平成15年3月に支給する期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
10 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
13 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
14 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第11条の6第2項並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第9項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。次項において同じ。)に応じ、改正前の条例第21条第2項の規定及び同条第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第21条第2項又は給与条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、それぞれみなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分及び世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項から第4項までの規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
基準日の属する月の区分 | 世帯等の区分 | 額 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 6,000円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 4,000円 |
扶養親族のない職員 | 3,000円 |
その他の職員 | 2,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 10,000円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 7,000円 |
扶養親族のない職員 | 5,000円 |
その他の職員 | 3,200円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 14,000円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 10,000円 |
扶養親族のない職員 | 7,000円 |
その他の職員 | 4,400円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 18,000円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 13,000円 |
扶養親族のない職員 | 9,000円 |
その他の職員 | 5,600円 |
4 改正後の条例第21条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同条第5項中「第2項若しくは前項又は第25条第2項から第4項まで」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項又は平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項の規定による額」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項に規定する特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
5 石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、北海道に在勤することとなった場合において、任用の事情を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第21条第1項から第5項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年9月26日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第78号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第125号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に職員(給料表(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第78号)による改正前の給与条例第6条の給料表を含む。)の適用を受ける者に限る。以下「特例措置対象職員」という。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員として在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額(同年4月1日において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、平成17年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して規則で定める職員にあっては、規則で定める額)に、100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において特例措置対象職員として在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある特例措置対象職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して規則で定める職員にあっては、規則で定める額)に100分の0.36を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年9月30日までの間において、職員の給与に関する条例(昭和26年厚田村条例第13号)又は浜益村職員の給与に関する条例(昭和61年浜益村条例第17号)(以下これらを「旧条例」という。)の適用を受けていた者で、平成17年10月1日から引き続き給与条例の適用を受けることとなった者に関する前項に規定する調整額は、それぞれの者に適用された旧条例により算出された額を基礎とするものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号)
改正
平成21年3月27日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定める職員にあっては、旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する同欄の下段に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、前項後段の規則で定める職員及び次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(附則第2項後段の規則で定める職員を除く。)の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が行政職給料表の4級又は5級である職員 市長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(附則第2項後段の規則で定める職員の号俸等の切替え)
5 附則第2項後段の規則で定める職員の新号俸又は切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、前2項の規定により旧号俸又は旧給料月額が切替えられる職員との権衡を考慮して規則で定める号俸又は給料月額とする。
(号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸又は新給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 切替日の前日において給与条例附則第16項に規定する規則の規定の適用を受けていた職員その他部内の他の職員との権衡上号俸又は給料月額の調整が必要と認める職員については、市長の定めるところにより、新号俸若しくは新給料月額又はこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定により決定される号俸若しくは附則第9項の規定により決定される給料月額に必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定又は附則第13項の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第7号)附則第2項及び第3項並びに同項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する特例措置)
9 切替日の前日において附則第2項後段の規則で定める職員のうち規則で定めるもの(附則第2項後段の規定により定められる職務の級から上位又は下位の職務の級に変更されたものを除く。)については、改正後給与条例第7条第4項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、職務の級における最高の号俸を超えて昇給させることができる。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の育児休業等に関する条例等における読替え)
12 附則第5項の規定により給料月額の決定を受けた職員及び附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する附則第10項の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第8条並びに前項の規定による改正後の公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例第6条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「号俸」とあるのは、「給料月額」とする。
一部改正〔平成21年条例2号〕
(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
6級 | 3級 |
4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | 39 | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | 39 | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | 39 | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
12月以上 | 40 | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
12月以上 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | |
12月以上 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
24 | 3月未満 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | |
12月以上 | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 73 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 73 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 74 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 74 | 104 | | | |
12月以上 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 75 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 76 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 76 | 108 | | | |
12月以上 | | | 105 | 77 | 109 | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 77 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 78 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 79 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 80 | | | | |
12月以上 | | | 109 | 81 | | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 81 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | 82 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | 83 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | 84 | | | | |
12月以上 | | | 113 | 85 | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 118 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 119 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 120 | | | | | |
12月以上 | | | 121 | | | | | |
31 | 3月未満 | | | 121 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 122 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 123 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 124 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
32 | 3月未満 | | | 125 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 125 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 125 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 125 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
旧給料月額 |
6級 | 円 | | | | | |
418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
428,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
439,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
443,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附 則(平成19年11月30日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第2項第1号の改正を除く。)による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに別表第1の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
6 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成22年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第18項又は公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成23年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(石狩市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第18項又は公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の7第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の5の規定は、平成24年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第21条の規定は、平成24年11月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成25年3月28日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に限り、この条例による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の5の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の石狩市職員の給与に関する条例第11条の5第1項第2号又は同項第3号ロに該当する者として同条の規定の適用を受ける職員(以下「基準日該当職員」という。)にあっては、施行日以後引き続きその所有に係る住宅(その扶養親族たる者が所有する住宅を含む。以下同じ。)に居住している場合(当該職員が世帯主である場合に限る。)又はその所有に係る住宅に配偶者が居住している場合(第11条の7第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員である場合に限る。以下「単身赴任配偶者居住要件」という。)には、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額(単身赴任配偶者居住要件を満たす職員であって、改正後の条例第11条の5第2項第1号に掲げる職員でもあるものについては、その額に同号に定める額を加算した額)を住居手当の月額として支給する。
(1) 施行日から平成27年3月31日まで 8,000円(単身赴任配偶者居住要件を満たす職員にあっては、4,000円)
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 6,000円(単身赴任配偶者居住要件を満たす職員にあっては、3,000円)
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 4,000円(単身赴任配偶者居住要件を満たす職員にあっては、2,000円)
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 2,000円(単身赴任配偶者居住要件を満たす職員にあっては、1,000円)
3 基準日該当職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、前項の規定に準じて住居手当を支給する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第21項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の石狩市教育長の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の石狩市職員定数条例、第5条の規定による改正後の石狩市職員等の旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命される教育委員会の教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)及び附則第2条の規定の適用を受ける職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第11条の3の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定による読替え後の一般職の職員の給与に関する法律」とする。
2 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の7第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内において規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年2月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第20条第2項及び附則第21項の規定を除く。)は平成27年4月1日から、改正後の条例第20条第2項及び附則第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月31日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第20条第2項及び附則第21項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、改正後の条例第20条第2項及び附則第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第18条の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第18条の規定は、平成28年1月1日から適用する。ただし、平成28年1月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて行われた給与の減額については、これを適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(規則への委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(石狩市職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止)
7 石狩市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)を廃止する。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成30年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
4 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項及び第9項の規定により石狩市職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、規則で定める。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月29日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年11月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
改正
令和5年11月30日条例第20号
令和7年3月18日条例第1号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条の2の規定 石狩市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第20号)の施行の日
(3) 第4条、第4条の3、附則第4条及び附則別表の規定 令和6年4月1日
一部改正〔令和5年条例20号〕
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第18項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(附則第8条第4項を除き、以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第6条第8項及び第9項、第7条並びに第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和7年条例1号〕
第4条 令和6年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、次に掲げる職員であって、切替日に切替日の前日から引き続き当該職員が属していた職務の級と同じ職務の級となるもの(次項から第4項までにおいて「特定職員」という。)の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日において当該職員が属していた職務の級及び当該職員が受けていた号俸が、3級114号俸から145号俸までである職員 113号俸
(2) 切替日の前日において当該職員が属していた職務の級及び当該職員が受けていた号俸が、4級94号俸から105号俸まで又は5級94号俸から97号俸までである職員 93号俸
2 特定職員の給料月額は、新給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額とすることができる。この場合において、当該職員の切替日における給料月額は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級及び当該職員が受けていた号俸に応じて附則別表に定める給料月額とする。
3 当分の間、特定職員の給料月額は、新給与条例附則第18項の規定にかかわらず、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、前項及び次項の規定に基づき当該職員の受ける給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 特定職員については、新給与条例第7条第5項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、職務の級における最高の号俸を超えて昇給させることができる。
第5条 前3条に定めるもののほか、新給与条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第4条関係)
切替日の前日において特定職員が属していた職務の級 |
3級 | 4級 | 5級 |
切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 |
114 | 351,400円 | 94 | 382,500円 | 94 | 394,300円 |
115 | 351,700円 | 95 | 382,900円 | 95 | 394,600円 |
116 | 352,000円 | 96 | 383,300円 | 96 | 394,800円 |
117 | 352,500円 | 97 | 383,600円 | 97 | 395,000円 |
118 | 352,900円 | 98 | 384,100円 | | |
119 | 353,200円 | 99 | 384,500円 | | |
120 | 353,500円 | 100 | 384,900円 | | |
121 | 354,000円 | 101 | 385,200円 | | |
122 | 354,400円 | 102 | 385,700円 | | |
123 | 354,700円 | 103 | 386,100円 | | |
124 | 355,000円 | 104 | 386,500円 | | |
125 | 355,500円 | 105 | 386,800円 | | |
126 | 355,900円 | | | | |
127 | 356,200円 | | | | |
128 | 356,500円 | | | | |
129 | 357,000円 | | | | |
130 | 357,400円 | | | | |
131 | 357,700円 | | | | |
132 | 358,000円 | | | | |
133 | 358,500円 | | | | |
134 | 358,900円 | | | | |
135 | 359,200円 | | | | |
136 | 359,500円 | | | | |
137 | 360,000円 | | | | |
138 | 360,400円 | | | | |
139 | 360,700円 | | | | |
140 | 361,000円 | | | | |
141 | 361,500円 | | | | |
142 | 361,900円 | | | | |
143 | 362,200円 | | | | |
144 | 362,500円 | | | | |
145 | 363,000円 | | | | |
全部改正〔令和5年条例20号〕
附 則(令和5年7月5日条例第13号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第5条の規定(第4条中石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1を削る改正規定及び同条の次に第4条の2を加える改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年3月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定並びに附則第4項及び附則別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
4 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第4条第2項の規定により給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級及び当該職員が受けていた号俸に応じて附則別表に定める給料月額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
切替日の前日において特定職員が属していた職務の級 |
3級 | 4級 | 5級 |
切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 |
114 | 355,100円 | 94 | 386,600円 | 94 | 398,500円 |
115 | 355,400円 | 95 | 387,000円 | 95 | 398,800円 |
116 | 355,700円 | 96 | 387,400円 | 96 | 399,000円 |
117 | 356,200円 | 97 | 387,700円 | 97 | 399,200円 |
118 | 356,600円 | 98 | 388,200円 | | |
119 | 356,900円 | 99 | 388,600円 | | |
120 | 357,200円 | 100 | 389,000円 | | |
121 | 357,700円 | 101 | 389,300円 | | |
122 | 358,100円 | 102 | 389,800円 | | |
123 | 358,400円 | 103 | 390,200円 | | |
124 | 358,700円 | 104 | 390,600円 | | |
125 | 359,200円 | 105 | 390,900円 | | |
126 | 359,600円 | | | | |
127 | 359,900円 | | | | |
128 | 360,200円 | | | | |
129 | 360,700円 | | | | |
130 | 361,100円 | | | | |
131 | 361,400円 | | | | |
132 | 361,700円 | | | | |
133 | 362,200円 | | | | |
134 | 362,600円 | | | | |
135 | 362,900円 | | | | |
136 | 363,200円 | | | | |
137 | 363,700円 | | | | |
138 | 364,100円 | | | | |
139 | 364,400円 | | | | |
140 | 364,700円 | | | | |
141 | 365,200円 | | | | |
142 | 365,600円 | | | | |
143 | 365,900円 | | | | |
144 | 366,200円 | | | | |
145 | 366,700円 | | | | |
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
5 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条改正後給与条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については2,000円とする」とする。
6 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における第1条改正後給与条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については1,000円とする」とする。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
8 切替日以後に新たに石狩市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第12条又は第13条の規定により採用された職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下これらを「再任用職員」という。」)に対して適用されることとなる給与条例第12条の2の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する勤務署の移転があった再任用職員について適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
給料表 | 旧号俸 | 新号俸 |
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
行政職給料表 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | | |
87 | 83 | 79 | 79 | | |
88 | 84 | 80 | 80 | | |
89 | 85 | 81 | 81 | | |
90 | 86 | 82 | 82 | | |
91 | 87 | 83 | 83 | | |
92 | 88 | 84 | 84 | | |
93 | 89 | 85 | 85 | | |
94 | 90 | | | | |
95 | 91 | | | | |
96 | 92 | | | | |
97 | 93 | | | | |
98 | 94 | | | | |
99 | 95 | | | | |
100 | 96 | | | | |
101 | 97 | | | | |
102 | 98 | | | | |
103 | 99 | | | | |
104 | 100 | | | | |
105 | 101 | | | | |
106 | 102 | | | | |
107 | 103 | | | | |
108 | 104 | | | | |
109 | 105 | | | | |
110 | 106 | | | | |
111 | 107 | | | | |
112 | 108 | | | | |
113 | 109 | | | | |
附 則(令和7年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の6第2項第2号及び別表第1の改正に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定並びに附則第4項及び附則別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第4条第2項の規定により給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級及び当該職員が受けていた号俸に応じて附則別表に定める給料月額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
切替日の前日において特定職員が属していた職務の級 |
3級 | 4級 | 5級 |
切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 | 切替日の前日において受けていた号俸 | 給料月額 |
114 | 364,600円 | 94 | 397,000円 | 94 | 409,300円 |
115 | 364,900円 | 95 | 397,400円 | 95 | 409,600円 |
116 | 365,200円 | 96 | 397,800円 | 96 | 409,800円 |
117 | 365,700円 | 97 | 398,100円 | 97 | 410,000円 |
118 | 366,100円 | 98 | 398,600円 | | |
119 | 366,400円 | 99 | 399,000円 | | |
120 | 366,700円 | 100 | 399,400円 | | |
121 | 367,200円 | 101 | 399,700円 | | |
122 | 367,600円 | 102 | 400,200円 | | |
123 | 367,900円 | 103 | 400,600円 | | |
124 | 368,200円 | 104 | 401,000円 | | |
125 | 368,700円 | 105 | 401,300円 | | |
126 | 369,100円 | | | | |
127 | 369,400円 | | | | |
128 | 369,700円 | | | | |
129 | 370,200円 | | | | |
130 | 370,600円 | | | | |
131 | 370,900円 | | | | |
132 | 371,200円 | | | | |
133 | 371,700円 | | | | |
134 | 372,100円 | | | | |
135 | 372,400円 | | | | |
136 | 372,700円 | | | | |
137 | 373,200円 | | | | |
138 | 373,600円 | | | | |
139 | 373,900円 | | | | |
140 | 374,200円 | | | | |
141 | 374,700円 | | | | |
142 | 375,100円 | | | | |
143 | 375,400円 | | | | |
144 | 375,700円 | | | | |
145 | 376,200円 | | | | |
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | | |
94 | | 308,000 | 358,400 | | | | |
95 | | 308,300 | 358,800 | | | | |
96 | | 308,700 | 359,100 | | | | |
97 | | 308,900 | 359,400 | | | | |
98 | | 309,200 | 359,800 | | | | |
99 | | 309,500 | 360,200 | | | | |
100 | | 309,900 | 360,600 | | | | |
101 | | 310,100 | 361,100 | | | | |
102 | | 310,400 | 361,500 | | | | |
103 | | 310,700 | 361,900 | | | | |
104 | | 311,000 | 362,300 | | | | |
105 | | 311,200 | 362,800 | | | | |
106 | | 311,500 | 363,200 | | | | |
107 | | 311,800 | 363,500 | | | | |
108 | | 312,100 | 363,800 | | | | |
109 | | 312,300 | 364,200 | | | | |
110 | | 312,600 | | | | | |
111 | | 313,000 | | | | | |
112 | | 313,300 | | | | | |
113 | | 313,500 | | | | | |
114 | | 313,700 | | | | | |
115 | | 314,000 | | | | | |
116 | | 314,400 | | | | | |
117 | | 314,600 | | | | | |
118 | | 314,800 | | | | | |
119 | | 315,100 | | | | | |
120 | | 315,400 | | | | | |
121 | | 315,700 | | | | | |
122 | | 315,900 | | | | | |
123 | | 316,200 | | | | | |
124 | | 316,500 | | | | | |
125 | | 316,800 | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第27条に規定する職員を除く。
全部改正〔令和7年条例23号〕
別表第2(第6条関係)
医療職給料表
備考 この表は、石狩市浜益国民健康保険診療所に勤務する医師に適用する。
追加〔平成17年条例78号〕
別表第3(第6条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 主査又は係長の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 課長等の職務 2 主幹の職務 |
6級 | 1 部の次長等の職務 2 困難な業務を処理する課長等の職務 |
7級 | 部長等の職務 |
備考 この表において、「課長等」、「部の次長等」及び「部長等」とは、それぞれ規則で定める職をいう。
追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔令和5年条例2号〕
別表第4(第22条関係)
施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
本市の区域に滞在した期間 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
追加〔平成25年条例4号〕、一部改正〔平成28年条例8号〕