条文目次 このページを閉じる


○石狩市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月23日条例第11号
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
石狩市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
一部改正〔平成22年条例15号・23年5号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる