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○石狩市議会事務局設置条例
昭和40年5月27日条例第12号
石狩市議会事務局設置条例
議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附 則
(平成8年8月12日条例第17号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
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