条文目次 このページを閉じる


○石狩市議会事務局設置条例
昭和40年5月27日条例第12号
石狩市議会事務局設置条例
議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第17号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる