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○石狩市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月16日条例第11号
石狩市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和26年条例第22号)は廃止する。
附 則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。



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