○石狩市名誉市民に関する条例
昭和38年7月15日条例第38号
石狩市名誉市民に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民であるか、又は市民であった者で本市の行政経済、文化の興隆に寄与して功績があり、市民が広く郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬するに値すると認められたものの、その功績と栄誉を称え、市民の社会及び文化の振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(名誉市民)
第2条 この条例の定めるところによる功績があると認めた者に対して石狩市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て、これを決定する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉市民に対し、市長は、議会の議決を経て必要な特典又は待遇を与えることができる。
(名誉市民の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められたときは、議会の議決により名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。