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○石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和37年3月10日規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
題名改正〔平成17年規則80号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年規則80号〕
(特例)
第2条 条例第2条第3号の市長が定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、又は法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての審査請求をする場合
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償に関する決定に対して審査請求をし、若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
(3) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(4) 市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(5) 職務上必要な教養を向上させることを目的とする講習会又は講演会で、他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(6) 職務遂行上必要な資格等を取得するため国又は北海道その他の地方公共団体の実施する競争試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
一部改正〔平成17年規則80号・28年15号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月13日規則第10号)
改正
昭和54年6月20日規則第9号
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第2条第11号の規定は、昭和55年6月30日までの期間内で施行する。
附 則(昭和54年6月20日規則第9号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月22日規則第3号)
この規則は、平成5年2月28日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第80号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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