○石狩市災害対策本部条例
昭和37年12月9日条例第24号
〔注〕平成24年から改正経過を注記した。
石狩市災害対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき、石狩市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例23号〕
(組織)
第2条 法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 法第23条の2第3項に規定する災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
一部改正〔平成24年条例23号〕
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和37年12月25日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成24年10月4日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。