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○石狩市防災会議条例
昭和37年12月19日条例第23号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、石狩市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例23号〕
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 石狩市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により市長が定める水防計画を調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
一部改正〔平成17年条例130号・24年12号・23号〕
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 法第2条第4号に規定する指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 北海道警察の警官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 石狩北部地区消防事務組合石狩消防団長
(7) 石狩北部地区消防事務組合石狩消防署の職員のうちから市長が任命する者
(8) 法第2条第5号に規定する指定公共機関又は同条第6号に規定する指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 法第2条の2第2号に規定する自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 委員の定数は、45人以内とする。
7 第5項第8号及び第9号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成17年条例59号・24年23号・25年31号〕
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、石狩市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事の公開)
第5条 防災会議の議事は、原則として、これを公開する。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和37年12月25日から施行する。
附 則(昭和40年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 石狩市水防協議会条例(平成元年条例第30号)は、廃止する。
附 則(平成17年6月30日条例第59号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第130号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条による改正前の石狩市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により任命されている委員の任期は、平成24年10月31日までとし、第1条による改正後の石狩市防災会議条例第3条第7項の規定は、この条例の施行後同条第5項第8号及び第9号の規定により任命された委員について適用する。
附 則(平成25年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。



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