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○石狩市職員表彰規程
昭和36年5月20日訓令第3号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市職員表彰規程
(趣旨)
第1条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあったものに対して、この訓令に定めるところにより表彰する。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をした者
(2) 特に重要な市の事務に関し抜群の努力をし、成績顕著な者
(3) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたる者
(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあった者
(5) 職務の内外を問わず善行のあった者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、市長が石狩市職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行うものとする。
2 職員の表彰に際し授与する金品の額等については、市長が委員会に諮って定める。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1月4日(その日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項に規定する石狩市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日以外の日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
一部改正〔平成21年訓令8号〕
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰し、第4条の表彰状及び金品はその遺族に授与する。
(表彰上申の手続)
第7条 部長(危機管理監、会計管理者、支所長、議会事務局長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長を含む。)は、第2条各号のいずれかに該当する者があるときは、石狩市職員表彰上申書(別記第1号様式)に石狩市職員表彰調書(別記第2号様式)を添えて毎年9月30日まで(随時に行うものについては、その都度)に市長に具申しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令11号・21年7号・22年2号・令和6年3号〕
(公表)
第8条 被表彰者の氏名及び事績の概要は、その都度公表する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月24日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年9月5日訓令第4号)
この訓令は、平成15年9月5日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕



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