○石狩市職員の服務の宣誓に関する条例施行規則
昭和36年5月20日規則第5号
石狩市職員の服務の宣誓に関する条例施行規則
(目的)
(宣誓書の提出)
第2条 新たに職員となった者は、
条例第2条の規定に基づく宣誓書を市長に提出しなければならない。
(宣誓書の保存)
第3条 前条の宣誓書は、履歴書と共に編さんし、保存しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。