○石狩市臨時的に任用された職員の分限に関する条例
昭和36年5月14日条例第11号
石狩市臨時的に任用された職員の分限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ職員をその意に反して免職することができない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほかその職に必要な適格性を欠く場合
(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。