○石狩市教育長の勤務条件に関する条例
昭和36年2月6日条例第4号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市教育長の勤務条件に関する条例
題名改正〔平成27年条例3号〕
(目的)
第1条 この条例は、教育委員会の教育長の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成27年条例3号〕
(職務に専念する義務の特例)
全部改正〔平成27年条例3号〕
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 この条例及び他の条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
一部改正〔平成27年条例3号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の制定前の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月19日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の給料については昭和37年10月1日から、旅費については昭和38年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月16日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月12日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月12日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年2月3日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
2 昭和43年4月1日以降における給料月額は、その額に同日から昭和44年3月31日までの間においては第3条の2第2項に規定する額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は第2条の2第2項に規定する額に5分の2を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては第2条の2第2項に規定する額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。
附 則(昭和44年7月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。ただし、鉄道賃の額は、昭和44年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月17日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月支給の期末勤勉手当については、これを適用しない。
2 この条例の制定前の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日条例第31号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和48年9月1日より適用する。
2 この条例制定前の規定に基づいて昭和48年9月1日から施行期日の前日まで支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月23日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年7月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年7月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月15日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年9月1日から施行期日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第35号抄)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月13日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年9月1日から施行期日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第2号抄)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月20日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年6月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月19日条例第9号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は平成2年12月1日から、改正後の同条第3項の規定は同年6月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成2年6月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年12月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第2条第3項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の200」とあるのを「100分の210」とする。
3 改正後の条例第2条第3項及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第2条第3項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に「210分の10」を乗じて得た額
附 則(平成6年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第2条第3項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるのを「100分の200」とする。
3 改正後の条例第2条第3項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第2条第3項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「200分の10」を乗じて得た額
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき、平成8年12月1日からこの条例の施行の日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第6条の規定による改正後の石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成12年12月21日条例第57号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月19日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(旅費に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項第1号の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の石狩市教育長の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の石狩市職員定数条例、第5条の規定による改正後の石狩市職員等の旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命される教育委員会の教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。