○石狩市国民健康保険運営協議会規則
昭和35年7月7日規則第8号
石狩市国民健康保険運営協議会規則
(趣旨)
(被保険者を代表する委員の構成)
第2条 条例第2条第1号の委員は、市長が行う公募に応じた委員1人以上で構成するものとする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所設置に関すること。
(5) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 会長に事故あるときは、公益を代表する委員の中から選挙された者がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申するものとする。
2 協議会は、
条例第2条に規定する委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料の提出)
第7条 会長は、議事に関し必要あると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(協議会の公開)
第8条 協議会は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市の国民健康保険主管課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日より適用する。
附 則(昭和46年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年2月3日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月14日規則第19号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第2条に規定する委員の選任のための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。