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○石狩市民生委員推薦会規則
昭和35年3月1日規則第3号
〔注〕平成28年から改正経過を注記した。
石狩市民生委員推薦会規則
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、石狩市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 推薦会の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験のある者
一部改正〔平成28年規則89号〕
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
一部改正〔平成28年規則89号〕
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事1人及び書記1人を置き、市の職員をもってこれに充てる。
追加〔平成28年規則89号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成28年10月5日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。



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