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○石狩市国民健康保険条例
昭和35年5月21日条例第10号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市国民健康保険条例
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条・第6条)
第5章 保健事業(第7条―第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 雑則(第11条)
第8章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
一部改正〔平成30年条例7号〕
(本市が行う国民健康保険の事務)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例7号〕
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項により設置する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
一部改正〔平成30年条例7号〕
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を超えない範囲内の額を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成18年条例38号・20年33号・23年12号・26年29号・令和3年28号・5年6号〕
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成20年条例33号・30年7号〕
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 本市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所の設置
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
一部改正〔令和6年条例26号〕
第8条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第10条 本市は、納税義務者に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(一時借入金等)
第11条 本市は、支払上現金に不足を生じたときは、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該会計年度内にこれを返還する。
第8章 罰則
(罰則)
第12条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の過料に処する。
一部改正〔平成30年条例7号・令和6年26号〕
第13条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和35年6月1日から施行する。
一部改正〔平成23年条例12号・令和2年15号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
追加〔令和2年条例15号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
追加〔令和2年条例15号〕
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
追加〔令和2年条例15号〕
附 則(昭和37年7月18日条例第9号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和37年度から適用する。ただし、3の2号については、昭和37年10月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月10日条例第29号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和30年度から適用する。
附 則(昭和38年7月14日条例第34号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和38年度から適用する。
附 則(昭和39年3月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附 則(昭和42年6月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
附 則(昭和45年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
附 則(昭和46年5月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月13日条例第21号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第17号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から適用する。
附 則(平成6年9月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第2条第4号に規定する委員の選任のための手続その他必要な準備行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成16年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月29日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。(令和2年規則第34号(最終改正:令和5年規則第22号)で、同5年5月7日までに感染した石狩市国民健康保険条例(昭和35年条例第10号)附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日まで適用)
附 則(令和3年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第1条中石狩市国民健康保険条例第7条及び同条各号の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)第12条の規定の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新国民健康保険条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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