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令和8年4月1日から施行
公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行



○石狩市公告式条例
昭和35年3月15日条例第7号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公告式条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、石狩市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則の公表について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市長を除く市の機関の定める規程の公表について準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和7年条例25号〕
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市長その他の市の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示、公告及び公示)
第7条 第2条第2項の規定は、市長その他の市の機関の行う告示、公告及び公示について準用する。この場合において、特定の地域自治区のみに関係するものの告示、公告及び公示については、第2条第2項中「石狩市役所前」とあるのは「関係支所」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年条例13号〕
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 石狩町公告式規則(明治40年石狩町規則第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。
附 則(平成5年9月22日条例第14号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成5年規則第26号により、同年11月15日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第13号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市公告式条例の規定は、施行日以後に公布する条例及び規則(以下「条例等」という。)、公表する市長の定める規程、市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則及び規程(以下「規程等」という。)又は行う市の機関(教育委員会を除く。)の告示、公告及び公示(以下「告示等」という。)について適用し、施行日前に公布した条例等、公表した規程等又は行った告示等については、なお従前の例による。
(石狩市税条例の一部改正)
3 石狩市税条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(公示送達に関する経過措置)
4 前項の規定による改正後の石狩市税条例第18条の規定は、施行日以後にする公示送達について適用し、施行日前にした公示送達については、なお従前の例による。



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