○石狩市道路占用料条例
昭和32年10月1日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市道路占用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、
別表により算出して得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件
一部改正〔平成17年条例113号・25年39号・31年9号〕
(納期限)
第3条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに納付しなければならない。
(1) 占用の期間が1年未満の場合は、その占用の許可の日から1月以内において市長の定める期日
(2) 占用の期間が1年以上の場合は、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以後の分については当該年度の4月中において市長の定める期日
(還付)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により許可期間内に占用をやめたとき。
2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から月割をもって占用料を還付する。
(延滞金の徴収)
2 延滞金の額の計算に当たり、その割合が年14.5パーセントを超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、その割合を年14.5パーセントとする。
全部改正〔平成25年条例28号〕
(施行細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
一部改正〔平成17年条例113号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に浜益村道路占用料徴収条例(昭和60年浜益村条例第3号。以下「浜益村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例113号〕
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に法第32条第1項又は第3項の規定に基づき厚田村長又は浜益村長がした許可に係る道路の占用料及び延滞金の額については、なお従前の例による。
追加〔平成17年条例113号〕
4 浜益村の編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお浜益村条例の例による。
追加〔平成17年条例113号〕
附 則(昭和51年3月31日条例第14号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に堤とうの占用許可を受けていた者に係る占用料の額等については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第12号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附 則(平成元年9月8日条例第24号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第9号により、同年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可に係る占用料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市道路占用料条例第2条及び別表の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月18日条例第34号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第113号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第35号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び別表の規定は、平成26年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第9号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市道路占用料条例の規定は、令和7年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 |
単位 | 金額 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 |
第2種電柱 | | 730円 |
第3種電柱 | | 990円 |
第1種電話柱 | | 430円 |
第2種電話柱 | | 680円 |
第3種電話柱 | | 940円 |
その他の柱類 | | 43円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | | 360円 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | | 38円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | | 51円 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | | 77円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | | 100円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | | 180円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | | 260円 |
外径が1メートル以上のもの | | 510円 |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が3以上のもの | | Aに0.007を乗じて得た額 |
上空に設ける通路 | | 430円 |
地下に設ける通路 | | 260円 |
その他のもの | | 850円 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 |
標識 | 1本につき1年 | 680円 |
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 |
| その他のもの | 1本につき1月 | 87円 |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 |
| その他のもの | | 430円 |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、許可の時点における近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価を考慮して市長が定める額を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料の金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
一部改正〔平成21年条例35号・25年13号・39号・令和6年50号〕