○石狩市土地改良事業委託規則
昭和29年2月1日規則第1号
石狩市土地改良事業委託規則
(趣旨)
第1条 市の行う土地改良事業に関する工事(以下「工事」という。)の委託については、この規則に定めるところによる。
(委託工事)
第2条 市長は、委託工事とすることが適当と認められる工事については、委託することができる。
(受託者の資格)
第3条 工事は、当該工事の受益者の加入する土地改良区、農業協同組合その他利益を目的としない法人でなければ委託することができない。
(委託手続)
第4条 市長は、工事を委託しようとするときは、委託しようとする者に対し、あらかじめ工事設計図書を示して見積書を徴し、これを適当と認めたときは、委託を決定し、請書(
別記第1号様式)を提出させなければならない。
(工事の施行)
第5条 受託者の工事施行は直営でなければならない。ただし、特別の事由により直営で施行することが困難な場合は、市長の承認を受けて工事の一部又は全部を他の者に行わせることができる。
(着手完了届)
(工事費の支払)
第7条 工事を完了した場合は、検定のうえ受渡しを行い、工事費の実費精算額を交付する。ただし、実費精算額が設計予算を超える場合は、その超過分は受託者の負担とする。
第8条 受託者が工事完了前にその出来形に相当する工事費の部分払を受けようとするときは、第6条の規定による明細内訳書を添えて請求しなければならない。この場合において前金払を受けたものについては、その額を超えた部分について請求しなければならない。
(報告)
第9条 受託者が工事施行中、設計金額を著しく超え、工事を施行することが困難となるに至ったときは、速やかにその旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 受託者は、次の帳簿書類を備え、これを整理しなければならない。ただし、他の法令又は定款、規約等によりこれと同種のものが備えられる場合においては、他の経費と区分して整理するものは、これによることができる。
(9) 工事日誌
(10) 収入支出の証拠書類
(11) その他工事施行について帳簿書類
2 前項の帳簿書類は、工事完了後5年以上保存しなければならない。
(検査)
第11条 市長は、必要と認めたときは、受託者に対し工事についての報告をさせ、又はその職員をして工事若しくは関係帳簿書類の状況を検査させることがある。
2 前項の規定により職員が検査する場合は、検査証票(
別記第14号様式)を携帯し、関係者の要求があったときは、提示しなければならない。
(工事費の返還処分)
第12条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は既に交付した工事費の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 行政庁の許可を受けた工事が変更若しくは中止を命ぜられ、又は許可を取り消されたとき。
(2) 工事が設計図書に違反すると認めたとき。
(3) 工事が不適当と認めたとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第10条関係)
別記第11号様式(第10条関係)
別記第12号様式(第10条関係)
別記第13号様式(第10条関係)
別記第14号様式(第11条関係)