○石狩市長等の給与に関する条例
昭和29年1月30日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市長等の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例77号・18年3号・19年3号・21年25号・27年3号〕
(給与)
第2条 市長等の給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
2 市長等には、その職に就いた日から給料を支給し、給料の額に変更が生じたときは、その日から変更後の額の給料を支給する。
3 市長等がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月まで給料を支給する。
4 第2項及び前項本文の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
第3条の2 前条の規定にかかわらず、市長等が刑事事件(外国の刑事事件を含み、当該事件に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。以下同じ。)に関して、逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、当該逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る給料の支給を一時差し止めるものとする。ただし、逮捕等を受けたことを知った時が給料の支給の日の直前であること、同日以後に逮捕等を受けたことその他の理由により当該支給を差し止めることができない場合における当該月の給料については、この限りでない。
2 前項本文の規定による給料の支給を一時差し止める処分(以下「給料の一時差止処分」という。)の事由に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該給料の一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第1号に該当する場合において、給料の一時差止処分を受けた者が当該刑事事件に関し現に逮捕等を受けているときその他これを取り消すことが給料の一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 公訴を提起されることなく逮捕等が解かれた日(当該逮捕等の嫌疑となった犯罪の一について、当該逮捕等が解かれた日が複数あるときは、これらのうち最も遅い日)から起算して6月を経過したとき。
(2) 判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられなかったとき及び無罪の判決が確定したときに限る。)。
(3) 公訴棄却の判決若しくは決定又は免訴の判決があったとき。
3 前項の規定は、給料の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、給料の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 前条の規定にかかわらず、刑事事件について、判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられたときに限る。)は、当該事件の逮捕等期間に係る給料は支給しない。この場合において、当該給料のうち既に支給したものがあるときは、当該市長等は、これを返納しなければならない。
5 給料の一時差止処分に係る給料及び前項の規定により支給しないこととする給料(同項後段の規定により返納させることとする給料を含む。)の額は、給料月額を各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
追加〔平成27年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例33号〕
(期末手当)
第4条 市長等で6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に職を離れ、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、職を離れ、又は死亡した日現在)における給料月額及び当該給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における在職期間に応じて一般職の職員(
石狩市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月1日 100分の175
(2) 12月1日 100分の175
一部改正〔平成21年条例28号・22年18号・26年24号・27年22号・28年2号・24号・29年21号・30年32号・令和元年14号・2年28号・4年7号・19号・5年19号・6年29号・32号・7年22号〕
第4条の2 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において逮捕等期間があるときは、当該基準日に係る期末手当のうち、当該逮捕等期間(当該基準日以前6月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6月以内の期間における在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額の支給を一時差し止めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において第3条の2第4項の規定により給料を支給しないこととする期間があるときは、当該基準日に係る期末手当のうち、当該期間(当該基準日以前6月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、当該基準日以前6月以内の期間における在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額は支給しない。
4 第3条の2第1項ただし書、第2項、第3項、第4項後段及び第6項の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「、同日以後に逮捕等を受けたことその他の理由」とあるのは、「その他の理由」とする。
追加〔平成27年条例22号〕
(寒冷地手当)
第5条 市長等の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。
2 寒冷地手当は、第3条の2の規定の例により、その支給を一時差し止め、又はこれを支給しないこととする。
一部改正〔平成27年条例22号〕
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。
2 昭和54年度に限り、第4条第2項第1号中「100分の50」とあるのは、「100分の30」とする。
3 昭和57年1月分から3月分までの市長の給料については、別表第1の規定にかかわらず月額504,000円とする。
4 平成15年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の180」とあるのは、「100分の160」とする。
5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、市長等の給料月額は、
別表の規定にかかわらず、市長にあっては同表に定める額に100分の90を、副市長にあっては同表に定める額に100分の95を、常勤の監査委員にあっては同表に定める額に100分の97を乗じて得た額とする。ただし、市長等の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、同表に定める額とする。
一部改正〔平成17年条例77号・18年3号・6号・19年3号・21年25号・24年3号・25年22号〕
6 前項本文の規定にかかわらず、平成25年4月分の市長の給料月額は、
別表に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。
追加〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成25年条例3号〕
7 附則第5項本文の規定にかかわらず、平成19年10月分の副市長の給料月額は、
別表に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。
追加〔平成19年条例31号〕
8 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村又は浜益村の常勤の特別職の職員であった者で引き続きこの条例の適用を受けるものの平成17年12月の期末手当の計算の基礎となるべき在職期間については、編入日の前日までにおける厚田村又は浜益村の常勤の特別職の職員として在職した期間を第4条第2項の在職期間とみなしてこれを算入する。
追加〔平成17年条例77号〕、一部改正〔平成18年条例35号・19年31号〕
9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
追加〔平成21年条例15号〕
10
別表の規定にかかわらず、平成28年10月分の市長の給料月額は、
別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
追加〔平成28年条例22号〕
11
別表の規定にかかわらず、平成29年7月分の副市長の給料月額は、
別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
追加〔平成29年条例12号〕
12
別表の規定にかかわらず、平成30年10月分及び11月分の教育長の給料月額は、
別表に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
追加〔平成30年条例25号〕
13
別表の規定にかかわらず、令和2年5月分の市長の給料月額は、
別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
追加〔令和2年条例13号〕
附 則(昭和32年12月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日より適用する。
附 則(昭和34年5月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日より適用する。
附 則(昭和34年10月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日より適用する。
附 則(昭和36年2月6日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月19日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月16日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年12月13日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行日の前日迄の間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年12月12日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年2月3日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
2 昭和42年8月1日から適用の別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては別表第2に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は別表第2に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては別表第2に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。
附 則(昭和44年5月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月17日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月支給の期末手当については、これを適用しない。
2 この条例の制定前の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 この条例制定前の規定に基づいて昭和48年9月1日から施行期日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月23日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年7月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年7月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月15日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年9月1日から施行期日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月13日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年9月1日から施行期日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用する。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和61年6月20日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年6月1日から施行期日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月19日条例第8号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成2年6月1日から、改正後の別表第1の規定は同年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づき、平成2年6月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月30日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づき、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月18日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づき、平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の200」とあるのを「100分の210」とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第4条第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に「210分の10」を乗じて得た額
附 則(平成6年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第4条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の190」とあるのを「100分の200」とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第4条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「200分の10」を乗じて得た額
附 則(平成7年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩町長等の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づき、平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石狩市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
2 改正前の石狩市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、平成8年12月1日からこの条例の施行の日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の石狩市長等の給与及び旅費に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成12年12月21日条例第57号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月19日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成14年3月29日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(旅費に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第1条中石狩市長等の給与に関する条例第4条第2項の改正規定(中略)は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第77号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月29日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中石狩市長等の給与に関する条例第4条第2項第1号の改正(中略)は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の石狩市教育長の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正後の石狩市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の石狩市職員定数条例、第5条の規定による改正後の石狩市職員等の旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命される教育委員会の教育長から適用し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長及び同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年9月29日条例第22号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する期末手当に係る在職期間の特例措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける教育委員会の教育長(以下「経過措置適用教育長」という。)の職にあった者が、引き続き教育長となった場合において、その者に対して支給する平成28年12月の期末手当に係る在職期間の計算については、経過措置適用教育長の職にあった在職期間について教育長の職にあったものとみなす。
附 則(平成29年6月27日条例第12号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年9月28日条例第25号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日条例第13号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石狩市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月5日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市長等の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(石狩市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 石狩市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年11月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料 |
市長 | 920,000円 |
副市長 | 735,000円 |
教育長 | 644,000円 |
常勤の監査委員 | 590,000円 |
一部改正〔平成17年条例77号・18年3号・19年3号・21年25号・27年3号〕