条文目次 このページを閉じる


○石狩市教育委員会学校長に対する事務委任規程
昭和28年1月8日教育委員会規程第2号
石狩市教育委員会学校長に対する事務委任規程
(委任事務)
第1条 教育長は、石狩市教育委員会事務委任規則(平成3年教育委員会規則第13号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) その管理に属する学校の職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) その管理に属する学校の職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件20万円未満のその管理に属する学校の備品の貸出に関すること。
(4) その管理に属する学校の使用に関すること。
第2条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附 則
この規程は、昭和28年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる