○石狩市石狩川左岸桟橋使用条例
昭和27年7月8日条例第15号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
石狩市石狩川左岸桟橋使用条例
(趣旨)
第1条 石狩川左岸桟橋施設の使用は、この条例の定めるところによる。
(使用申請)
第2条 桟橋の施設を使用しようとする者は、期間を定めて桟橋使用申請書(
別記様式)に記入のうえ市長の許可を受けなければならない。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
(使用料)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、いかなる事由があっても、これを還付しない。
(破損船舶等の処理)
第5条 桟橋において破損した船舶その他の物件は、その所有者又は占有者において速やかに除去しなければならない。
(原状回復)
第6条 桟橋の施設をき損し、又は滅失させた者は、その事由を問わず速やかにこれを原状に回復させなければならない。
(費用の徴収)
第7条 前2条の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を当事者から徴収するものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 |
1月未満 | 1月以上1年未満 | 1年 |
1日につき | 1月につき |
船舶総トン数1トンにつき | 40円 | 80円 | 280円 |
備考
1 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入する。
2 使用の期間が1月以上1年未満の場合において、使用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 1日未満の使用は、1日とみなす。
別記様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年条例15号〕