○石狩市職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和27年1月30日条例第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の分限の手続及び効果に関する条例
題名改正〔平成17年条例第67号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の降任、免職、休職及び降給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例67号・令和5年2号〕
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(
石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第6条第1項に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任を伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
追加〔令和5年条例2号〕
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価(法に基づき任命権者が別に定める方法により職員に対して実施する人事評価をいう。以下同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(ア及びイに掲げる場合を除く。)。
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
追加〔令和5年条例2号〕
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
追加〔令和5年条例2号〕
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条第1号アの規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づいて行うものとする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条第1号ウの規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員が事実に基づきその職に必要な適格性を欠くと認められ、かつ、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
6 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
一部改正〔令和5年条例2号〕
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。
一部改正〔平成17年条例67号・令和元年20号・5年2号〕
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
一部改正〔令和5年条例2号〕
(失職事由の特例)
第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
一部改正〔令和元年条例7号・5年2号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
一部改正〔平成17年条例67号・令和5年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
一部改正〔平成17年条例67号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年厚田村条例第5号)又は浜益村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年浜益村条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例67号〕
(降給に関する経過措置)
3
石狩市職員の給与に関する条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに石狩市職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給とする」とする。
追加〔令和5年条例2号〕
4 第5条第6項の規定は、
石狩市職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、
同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、
同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
追加〔令和5年条例2号〕
5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。
追加〔令和5年条例2号〕
附 則(平成7年3月28日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第67号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)