○石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月30日条例第5号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
題名改正〔平成17年条例73号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例73号〕
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
一部改正〔平成17年条例73号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村又は浜益村の職員であった者で引き続き市の職員となったものの職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年厚田村条例第18号)又は浜益村職員の職務に専念する義務の特例についての条例(昭和26年浜益村条例第4号)の規定によりされた承認は、それぞれ第2条の規定によりされた承認とみなす。
追加〔平成17年条例73号〕
附 則(昭和43年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第73号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。