条文目次 | このページを閉じる


○石狩市社会教育委員条例
昭和25年10月19日条例第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市社会教育委員条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 教育委員会が行う公募に応じた者
追加〔平成26年条例10号〕
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
一部改正〔平成17年条例52号・26年10号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の任期を承け継ぐものとする。
一部改正〔平成26年条例10号〕
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
一部改正〔平成26年条例10号〕
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
一部改正〔平成17年条例52号・26年10号〕
附 則(昭和29年12月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月16日にさかのぼりこれを適用する。
附 則(昭和35年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。
(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第52号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる