○生坂村における再生可能エネルギー発電設備設置事業と環境等との調和に関する条例
平成30年6月21日条例第18号
生坂村における再生可能エネルギー発電設備設置事業と環境等との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、生坂村における再生可能エネルギー発電設備設置事業と、貴重な自然環境及び美しい景観並びに良好な生活環境の保全及び形成との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 生坂村の貴重な自然環境、美しい景観及び良好な生活環境は、村民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、村民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の村民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する設備(送電に係る鉄柱等を除く。)の設置を行う事業をいう。
(2) 事業者再生可能エネルギー発電設備設置事業(以下「事業」という。)を行う者をいう。
(3) 事業区域事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。なお、既に施行している事業の事業区域の近接地において一体的な事業を施行する場合は、その面積を合算するものとする。
(4) 着手再生可能エネルギー設備の設置にかかる土地の形質変更・木竹の伐採等の工事を始める日をいう。
(5) 建築物建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(6) 自治会その区域に事業区域を含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。
(7) 近隣関係者事業区域からおおむね100m以内の土地又は建築物を所有する者をいう。
(村の責務)
第4条 村は、第2条に定める基本理念にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、本村における景観、自然環境及び生活環境に十分配慮するよう努めなければならない。
(村民の責務)
第6条 村民は、第2条に定める基本理念にのっとり、村の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域の指定)
第7条 村長は、次に掲げる事由により特に必要があると認めるときは、事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 地域を象徴する優れた景観が保たれており、その景観を保全することが特に必要と認められること。
(2) 河川、森林、湖沼等が所在する自然環境が良好な区域及び貴重な動植物が生息する区域で、その区域における自然環境を保全することが特に必要と認められること。
(3) 農業振興を図る観点から、農地として保持することが特に必要と認められること。
(4) 土砂崩れ、溢いつ水等災害のおそれのある区域で、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採・伐根、盛土、切土等の造成行為及び再生可能エネルギー発電設備の設置を制限する必要があると認められること。
2 村長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更することができる。
3 村長は、第1項の規定により抑制区域を指定したとき、又は前項の規定により抑制区域を変更したときは、その旨を告示するものとする。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、建築物の屋根又は屋上に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業には適用しない。
(届出及び同意)
第9条 事業者は、村内において事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を届け出て、村長の同意を得なければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第15条第1項において同じ。)
(2) 事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 事業の内容
(5) 該当自治会への説明会に係る報告書
(6) 近隣関係者への説明に係る報告書
(7) 前各号に定めるもののほか規則で定める事項
2 事業者は、前項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
3 事業者は、第1項第2号から第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を届け出て、村長の同意を得なければならない。
(同意の制限)
第10条 村長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、同意しないものとする。ただし、事業区域の総面積が100平方メートル以下の事業及び法第2条第4項第2号の規定に掲げるエネルギー源にかかる再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートル以下の事業又は村長が特に必要と認める場合にあってはこの限りではない。
(該当自治会への説明等)
第11条 事業者は、第9条第1項の規定による届出を行う前に、該当自治会の住民に対して、同項第1号から第4号までに掲げる事項を周知し、事業の施行等について説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、第9条第3項の規定による届出を行う前に、該当自治会に対して、事業の施行等について説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が軽微で村長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りではない。
3 事業者は、前2項の説明会により、該当自治会の理解を得るように努めるものとする。
4 村長は、必要があると認める時は、該当自治会の意見を聴くことが出来る。
(近隣関係者への説明等)
第12条 事業者は、第9条第1項の規定による届出を行う前に、近隣関係者に対して、同項第1号から第4号までに掲げる事項を周知し、事業の施行等について説明を行うものとする。
2 事業者は、第9条第3項の規定による届出を行う前に、近隣関係者に対して、事業の施行等について説明を行うものとする。ただし、事業内容等の変更が軽微で村長が説明を要しないと認めたときは、この限りではない。
3 事業者は、前2項の説明により、近隣関係者の理解を得るように努めるものとする。
4 村長は、必要があると認める時は、近隣関係者の意見を聴くことが出来る。
(報告及び立入調査)
第13条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第14条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 村長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第1項又は第3項の同意を得ずに事業に着手した者
(3) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(4) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由がなく従わなかった者
(公表)
第15条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後に第9条第1項の規定による届出をした事業について適用する。