○池田町公共施設使用料徴収条例
平成19年4月1日条例第13号
池田町公共施設使用料徴収条例
池田町公共施設使用料徴収条例(平成12年池田町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 池田町の公共施設(以下「施設」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 施設 池田町交流センター、池田町総合体育館、池田町立小・中学校体育施設、池田町農村広場、池田町テニスコート、池田町アルプス広場、池田町あづみ野広場、あづみ野池田クラフトパーク、池田町多目的研修集会施設、池田町東山夢の郷コミュニティーセンター、池田町総合福祉センターをいう。
(2) 免除団体 別に定める団体をいう。
(使用時間等)
第3条 施設の使用時間は9時から21時30分までとするが、池田町交流センターについては、池田町交流センター管理規則(平成31年池田町教育委員会規則第3号)第3条に規定する時間とし、池田町総合福祉センターについては、池田町総合福祉センター管理運営規則(平成12年池田町規則第24号)第5条に規定する時間とし、池田町立小・中学校体育施設については、池田町立小・中学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年教育委員会規則第1号)第3条に規定する時間とする。ただし、町長又は教育長が認めるときは、この限りではない。
2 使用時間が1時間未満の端数は、1時間とする。
3 設備器具等の使用において1回とは、1日を1単位とする。
(使用料)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けて、別表に掲げる使用料(施設使用料、入浴料、光熱水費等使用料、設備器具使用料)を納めなければならない。
2 前項の使用料は、使用後直ちに納入しなければならない。ただし、入浴料については、事前に納入するものとする。
(使用料の免除)
第5条 町は次の各号の一に該当する場合は、前条の使用料を免除することができる。ただし、次の第2号に規定する免除団体にあっては、自治会及び分館を除き、光熱水費等使用料は徴収するものとする。
(1) 町又は国・県及び公共的団体が使用する場合
(2) 免除団体が使用する場合
(3) 池田町在住の中学生以下の者が使用する場合(入浴料を除く。)
(4) 特に町長が必要と認めた団体が使用する場合
(損害賠償等)
第6条 使用者等は、施設、設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任等)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長又は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいて納入又は納入すべき使用料については、なお従前の例による。
3 使用料の内、施設使用料については当分の間、町内の団体(事業所等を含む。)又は個人が使用する場合は2分の1の使用料を、営利を目的とする団体(事業所等を含む。)又は個人が使用する場合は3倍額の使用料を納めなければならない。
4 平成18年度認定の減免団体については、平成19年9月末日までの使用料等は従前の例による。
附 則(平成20年10月1日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表8あづみ野池田クラフトパーク施設使用料の規定については、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月27日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいて納入又は納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月29日条例第7号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日条例第23号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表1 池田町交流センター
◆施設使用料

区分

1時間

町内

町外

ホール

900円

1,800円


フロア

600円

1,200円


ステージ

300円

600円

学習室

500円

1,000円


100円

200円


200円

400円


200円

400円

談話室


300円

600円

クラフトルーム

400円

800円


200円

400円


200円

400円

防音室


300円

600円

わくわくキッズルーム(おはなしコーナー含、営利目的の場合)

300円

600円

ギャラリー

1日

2,000円

4,000円

なないろスペース

営利目的

売上の5%

(付属施設)

駐車場

1区画

500円

500円

かえで広場

営利目的

売上の5%

(付記)
1 各室全日使用の場合、10時間分とする。
2 「町内」とは、使用者のうち町内に住所を有する者が半数以上の場合をいう。
3 コンセントを使用する場合は、電気器具1個につき50円を施設使用料に加算する。
◆光熱水費等使用料

区分

単位

金額

ガス(又はIHC)使用料(湯茶程度は除く)

1回

200円

冷暖房器具使用料(ホール)

1時間

500円

冷暖房器具使用料(その他)

1時間

200円

その他の暖房器具

1時間

200円

◆設備器具使用料

区分

名称

単位

金額

ホール・舞台

グランドピアノ

1時間

200円

演台(花台含)

1回

100円

舞台機構

一式/1回

200円

譜面台

1台

50円

音響機器

備付け放送機器一式

1時間

500円

ワイヤレスマイク

1本/1回

200円

有線マイク

1本/1回

100円

マイクスタンド

1台/1回

50円

可搬型音響機器

1台/1回

500円

映像機器

スクリーン

1回

500円

プロジェクター

1回

1,000円

書画カメラ

1回

1,000円

舞台照明機器

サスペンションライト、ボーダーライト、シーリングライト 他一式

1時間

2,000円

その他

テント

1張/1回

500円

電子ピアノ

1回

300円

テレビ

1回

1,000円

BDプレイヤー

1回

1,000円

パネル(あし含)

1組/1回

100円

紅白幕

1枚/1回

200円

調理器具 一式

1回

500円

発電機

1回

1,000円

(燃料代は別)

(付記)
単位に「1回」とあるものの使用時間は、施設の開館時間とし、これを超えた場合は複数回使用とみなす。
別表2 池田町総合体育館
◆施設使用料

区分

1時間

第一会議室

団体使用

250円

第二会議室

団体使用

500円

体育室

団体使用

1,000円

(半面使用の場合は半額)

個人使用

100円

柔剣道場

団体使用

500円

個人使用

100円

弓道場(射場)

団体使用

500円

個人使用

100円

弓道場(控室)

団体使用

300円

付記 営利を目的として使用する場合は本表を適用せず、売上の5%を使用料として徴収する。
◆光熱水費等使用料

区分

1時間

照明使用料 体育室

1,000円

(半面使用の場合は半額)

暖房器具使用料 その他の暖房器具

1台

200円

◆設備器具使用料

区分

単位

1回

集会用テント

1張

500円

キャンプ用テント

1張

200円

マレットゴルフ

1組

100円

ゲートボール

1組

100円

カローリング

一式

1,000円

放送設備

一式

500円

1脚

50円

椅子

1脚

30円

別表3 池田町立小・中学校体育施設
◆施設使用料

区分

1時間

池田小学校

校庭

300円

体育館

600円

会染小学校

校庭

300円

体育館

600円

高瀬中学校

校庭

300円

体育館

600円

◆光熱水費等使用料

区分

1時間

照明使用料

池田小学校

体育館


500円

会染小学校

校庭


2,000円


体育館


500円

高瀬中学校

体育館

500円

付記 校庭照明施設の使用時間は、午後7時から9時までとする。ただし、町長又は教育長が認めるときはこの限りでない。
別表4 池田町農村広場
◆施設使用料

区分

1時間

運動広場

グラウンド

300円

付記 営利を目的として、使用する場合は本表を適用せず、売上の5%を使用料として徴収する。
◆光熱水費等使用料

区分

1時間

照明使用料

3,000円

付記 照明施設の使用時間は、午後7時から9時までとする。ただし、町長又は教育長が認めるときはこの限りでない。
別表5 池田町テニスコート
◆施設使用料

区分

1時間

テニスコート

町内者使用

1面

200円

町外者使用

1面

1,200円

付記 この使用料は条例附則の規定に係わらず本表の規定額とする。
◆光熱水費等使用料

区分

1時間

照明使用料 テニスコート

1面

400円

別表6 池田町アルプス広場
◆施設使用料

区分

1時間

多目的グラウンド

300円

別表7 池田町あづみ野広場
◆施設使用料

区分

1時間

運動場

300円

別表8 あづみ野池田クラフトパーク
◆施設使用料

区分

単位

1時間

公園

競技会、展示会、博覧会等

1日

1,600円

競技会、展示会、博覧会等の催しのために設けられた架設工作物

1日

1,600円

行商、募金等

1日

1,000円

興行

1日

3,200円

業として写真又は映画撮影

1時間

100円

公園施設を全部又は一部を一定期間営業のための使用

1月

売上金額の5%

休憩施設を一定期間営業のために使用

1月

120,000円

パターゴルフ

1回

500円

付記 (1) 公園施設の全部又は一部を一定期間営業のための使用については、使用料を毎月徴収する。
(2) 1月未満の端数は、日割計算とする。
(3) 休憩施設使用料は、経年による劣化及び閑散期その他特別の事情による影響があると町長又は教育委員会が認めるときは、本表を適用せず適正な価格をもって定めることができるものとする。
◆設備器具使用料

区分

単位

1回

パターゴルフ

1組

100円

別表9 池田町多目的研修集会施設
◆施設使用料

区分

1時間

多目的ホール

500円

農村総合整備室

250円

食品加工調理実習室

250円

研修室

250円

協定推進委員会室(和室)

250円

付記 冠婚葬祭で全館使用する場合は本表を適用せず、1日を1回とし、20,000円を徴収する。
◆光熱水費等使用料

区分

1時間又は1回

ガス(又はIHC)使用料(湯茶程度は除く)

1回当り

500円

暖房器具使用料 ボイラー(ホール)

1時間当り

2,000円

〃    その他の暖房器具

1台 1時間当り

200円

◆設備器具使用料

区分

単位

1回

放送設備

一式

500円

調理器具

一式

700円

什器類

1人

30円

1脚

50円

座卓

1脚

50円

椅子

1脚

30円

別表10 池田町東山夢の郷コミュニティーセンター
◆施設使用料

区分

1時間

大会議室

250円

小会議室1

250円

小会議室2

250円

付記 冠婚葬祭で全館使用する場合は本表を適用せず、1日を1回とし、10,000円を徴収する。
◆光熱水費等使用料

区分

1時間又は1回

ガス(又はIHC)使用料(湯茶程度は除く)

1回当り

500円

暖房器具使用料 その他の暖房器具

1台 1時間当り

200円

◆設備器具使用料

区分

単位

1回

音響器具

一式

1,000円

別表11 池田町総合福祉センター
◆入浴料

区分

1回

65歳以上の者又は障害者手帳保持者

300円

65歳未満の者

400円

子ども(中学生以下)

200円

3歳未満児

無料

付記 入浴料は条例第5条の規定に係わらず本表の規定額とする。
◆施設使用料

区分

1時間

一階

小会議室

250円

栄養指導研究室

500円

二階

いこいの間(和室)

500円

大会議室

500円

◆光熱水費等使用料

区分

1時間又は1回

ガス(又はIHC)使用料(湯茶程度は除く)

1回当り

500円

暖房器具使用料 大会議室

1時間当り

500円

〃    その他の会議室等

1時間当り

200円

冷房器具使用料 大会議室

1時間当り

300円

〃    その他の会議室等

1時間当り

200円