○伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成30年3月28日条例第1号
伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、伊賀市の恵み豊かな自然環境を保全するため、市、市民、事業者及び土地所有者の責務を明らかにし、市及び市民が協力して不適正な土砂等の持込みを許さないという姿勢を示すとともに、土砂等による土地の埋立て等を行う事業者に対して必要な規制を行うことにより、土壌汚染等の未然防止を図り、土砂等の流出等による災害を防止し、もって市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する土、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積をする行為をいう。
(3) 事業区域 埋立て等を行う区域をいう。
(4) 事業者 埋立て等を行う者をいう。
(5) 特定事業 事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は埋立量が1,000立方メートル以上の事業をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、市外で発生した土砂等で、市内で埋立て等を行う場合に適用する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、土壌汚染等を防止するため、埋立て等に使用する土砂等が安全であることを確認しなければならない。
2 事業者は、埋立て等を行うに当たっては、土砂等の流出等による災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、埋立て等の事業を行う場合は、事業計画について地元及び近隣関係者等に説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
(土地所有者の責務)
第5条 事業区域の土地所有者は、埋立て等の事業に対し、事業者とともに共同して責任を負うものとし、埋立地及びその周辺の環境の保全、災害の防止に努めなければならない。
2 土地所有者は、定期的に事業区域を確認し、不適正な埋立てが行われた場合には事業者に事業の中止を求めるとともに、速やかに市へ通報するものとする。
(市の責務)
第6条 市長は、埋立て等について、必要があるときは、その施行状況を調査し、事業者及び土地所有者に対して必要な指導を行わなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、不適正な埋立て等を確認したときは、市へ通報するように努めなければならない。
(特定事業の届出)
第8条 事業者は、特定事業を行うときは、規則で定めるところにより、事業開始の30日前までに、市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業
(2) 他の法令によって許認可を受けた事業で、規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等の事業
(標識の掲示)
第9条 事業者は、特定事業を行うときは、事業区域の見やすい場所に、事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げるものとする。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、職員に事業区域に立ち入らせ、埋立て等の状況について調査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。