○伊賀市指定管理者選定委員会条例
平成19年12月26日条例第37号
伊賀市指定管理者選定委員会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、同法第138条の4第3項の規定に基づき伊賀市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
(組織)
第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市職員のうちから任命された委員の任期は、その都度市長が定める。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1号及び第3号に掲げる委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委員長を定めない場合にあっては、会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に、必要に応じ、委員の一部をもって部会を置くことができる。
2 委員会は、前項の規定により部会を置いた場合は、当該部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
3 部会の委員は、委員長が指名する。
4 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
5 第5条第4項及び前条(第1項ただし書を除く。)の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条第4項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、伊賀市指定管理者選定委員会設置要綱(平成17年伊賀市告示第141号)により委嘱又は任命された委員は、この条例の相当規定により委嘱又は任命されたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に委嘱する委員等から適用し、同日前に委嘱した委員等については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月1日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第24号)
この条例は、平成29年11月9日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。