○伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年11月1日規則第16号
伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(指定管理者指定申請)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める書類は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
2 条例第3条第1項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(3) 登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(4) 申請をする日の属する事業年度の前年度の財務諸表等経営の状況を示す書類
(5) 指定管理者の指定申請に係る誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定した書類等
(指定の承認)
第4条 条例第4条第1項の規定による指定は、所定の手続を経た後において、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(変更事項の届出)
第5条 第3条第2項の規定により添付した書類等の内容に変更を生じたときは、速やかに市長等に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第6条 条例第6条第1項に規定する事業報告書は、2部(正本1通、副本1通)提出するものとする。
2 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理施設に係る附帯事業の概要
(2) 指定管理施設の現況(損傷等を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が指定した事項
(指定の取消し等)
第7条 条例第8条第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止は、指定管理者指定取消書(様式第3号)又は指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第4号)によるものとする。
(事故報告)
第8条 指定管理者は、指定管理施設又は指定管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その概要を市長等に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成23年2月4日規則第1号)
この規則は、平成23年2月4日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)