○伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年11月1日条例第14号
伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体等を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、特定の団体等に当該公の施設の管理を行わせることが市の政策目的に合致し、かつ、当該公の施設の設置目的を十分に達成することができると認められるとき。
(2) 前項の規定による公募に対し、次条の規定による申請がなかったとき。
(3) 第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき適当な団体等がなかったとき、又は指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、若しくは著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第5条の規定による協定の締結をしないとき。
(5) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める書類により、当該指定について市長等に申請しなければならない。
2 法人のうち市長又は議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者又は支配人であるもの(市長がこれらの役職等にある法人のうち市が出資しているものを除く。)は、前項の規定による申請をすることができない。
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、当該申請のあった公の施設の管理を行うに適した団体等を選定し、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 当該公の施設の管理に係る計画が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 当該公の施設の設置目的に照らし、その管理を効果的かつ効率的に行うことができること。
(3) 当該公の施設の管理を安定して行うことができる人員、資産その他の経営規模及び能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の管理に関し市長等が必要と認める事項
2 市長は、法第244条の2第6項の議会の議決を得るに当たっては、議会に対し、前条の規定により提出された書類及び前項の規定による審査の内容について、十分な説明を行うものとする。
(協定の締結)
第5条 第4条第1項の規定による指定管理者の指定を受けた団体等は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出等)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後(指定を受けた期間が1年以内であった場合においては、指定期間満了後)2月以内に指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたときは、その日から起算して2月以内に当該年度分として同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
2 市長等は、前項の規定により提出された事業報告書について、その内容を、議会に報告するものとする。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第7条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずるべき安全管理措置を確実に実施するとともに、指定管理施設の管理により知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前2条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に終了した年度に係る報告から適用する。
附 則(令和5年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。